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育児休業給付金の支給率が引き上げられました 

平成26年4月1日以降に開始する育児休業から、育児休業を開始してから180日目までは、休業開始前の賃金の67%が支給されるよう改められました。181日目からは、従来の給付率である50%となります。

育児休業開始から6ヶ月間の給付を手厚くすることで、今まで以上に出産後に仕事を辞めずに「育児休業→復職」という形を選択する労働者が増えそうです。

【注意点】
母親の産後休業(産後8週間)は育児休業給付の対象となる育児休業の期間には含まれません。
協会管掌健康保険や組合管掌健康保険に加入している方は、「産後8週間」については出産手当金という別の給付金でサポートされます。

制度改定の詳細はこちら
厚生労働省資料URL
https://www.hellowork.go.jp/dbps_data/_material_/localhost/doc/kaisei_ikuji_260401.pdf


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[ 2014/04/23 18:20 ] 雇用保険手続 | トラックバック(-) | コメント(-)

健康保険の任意継続(退職後) 

会社を退職した場合、それまで入っていた健康保険の資格を喪失することになりますが、一定の要件を満たしていれば、任意継続の申請をすることで退職後2年間について、今までと同じ健康保険に加入し続けることができます。

【任意継続できる要件】
・喪失日の前日までに「継続して2カ月以上の被保険者期間」があること。
・喪失日から「20日以内」に申請すること。

※ポイント
喪失日から20日を過ぎてしまうと、原則申請できません。任意継続の手続き自体は個人が行うものですので、会社として手続きを行う必要はありませんが、実は退職していく人はこの制度のことをほとんど知りません

だいぶ後になって「本当は任意継続したかったのに退職時に会社が制度を教えてくれなかったから、喪失後20日を過ぎてしまい任意継続ができなかった」というトラブルにならないよう、会社の手続担当者は、退職後の健康保険制度についてもしっかり案内しておきましょう。

【申請先】
・協会管掌健康保険
  自宅住所地を管轄する全国健康保険協会の都道府県支部
・組合管掌健康保険
  各健康保険組合

【任意継続の資格の喪失】
任意継続した健康保険については、次の条件のときに資格喪失となります。
 ・任意継続被保険者となった日から2年を経過したとき
 ・保険料を納付期日までに納付しなかったとき
 ・就職して、就職先で健康保険等の被保険者資格を取得したとき
 ・後期高齢者医療の被保険者資格を取得したとき
 ・被保険者が死亡したとき

【保険料】
任意継続にした場合の健康保険・介護保険料は、退職したときの標準報酬月額を元に決定されます。会社に勤めていたときは、事業主が保険料を半分負担していましたが、任意継続は事業主負担がなくなるので、全額を本人が納付することとなります。
つまり、今まで給与から引かれていた健康保険・介護保険料の額の2倍が、任意継続したときの保険料となります。

ただし、標準報酬月額には上限があり、協会けんぽの上限は、平成26年については28万円です。退職時の標準報酬月額が28万円以上だった者については、28万円の標準報酬月額であったものとして保険料が設定されます。

【任意継続するかどうかの判断】
退職後すぐに就職しない場合は、国民健康保険に加入するか、任意継続するかのいずれかの選択となります。
最大の判断材料は、やはり保険料でしょう。

国民健康保険は、前年の所得を元に算出されますので、前年に多く収入を得ていた場合は、国民健康保険の方が任意継続するよりも保険料が高くなる可能性があります。
また、国民健康保険には扶養の概念がありませんので、扶養している家族が多い場合、今まで保険料を払っていなかった者についても保険料を納めることになります。
(国民健康保険料は事前に市区町村で確認できます。確認は個人に任せましょう。)

一般的には「任意継続した場合」「国民健康保険にした場合」のどちらが保険料が少ないかで任意継続するかどうかの判断とする人が多いですね。
その他、組合管掌の場合は付加的な給付や福利厚生も任意継続のメリットの一つとして、判断材料となるでしょう。

※ポイント
任意継続するかどうかは、個人の判断です。会社が「こっちのほうが得です」と、どちらか一方を進める必要はありません。逆にそれが原因でトラブルを招く恐れもありますので、断定は避けましょう。
例えば、初年度だけを見れば任意継続をしたほうが得だったが、2年目の保険料は国民健康保険のほうが得だった、ということも当然あり得るわけです。
会社の手続き担当者としては、退職者に任意継続制度の周知をしっかりと行って、あとの判断は個人に委ねる、という形がいいでしょう。


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[ 2014/04/03 19:11 ] 社会保険手続 | トラックバック(-) | コメント(-)

消費税率改定による社会保険料への影響(随時改定) 

4月1日から消費税が5%から8%に改定されますが、それに伴い従業員の通勤費も変更になる場合が多いかと思います。

社会保険料は、「固定的賃金」の変動があった場合、変動月以降3ヶ月間の給与の平均額に該当する標準報酬月額と現在の標準報酬月額に2等級以上差がある場合、随時改定の手続き(月額変更届)が必要となります。

【通勤費は固定的賃金】
通勤費は、社会保険料の算定における「固定的賃金」に該当します。このため消費税率改定に伴い通勤費が変更となる場合は、以後3ヶ月間の給与平均額次第では、随時改定(月額変更届)の手続きを行う必要があります。

【通勤費以外の要素が随時改定になるかどうかのカギ】
消費税率改定による通勤費の変動だけであれば2等級以上差が出ることは考えづらいですが、変動月以降3ヶ月の間に、通常より多く残業手当が支給されたり、営業手当等の変動手当がプラスされたりすることで、2等級以上の差が出る可能性が高くなります。

手続担当者は、通勤費変更者については随時改定の可能性があることを認識し、重点的にチェックをして手続き漏れのないようにしましょう。


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[ 2014/03/31 19:11 ] 法改正情報 | トラックバック(-) | コメント(-)

平成26年4月から、産前産後休業期間中の保険料免除が始まります 

平成26年4月より、産前産後休業期間(産前42日(多胎妊娠の場合は98日)、産後56日のうち、妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間)について、健康保険・厚生年金保険の保険料を、事業主の申出により、被保険者分及び事業主分とも免除されます。
(今までは、育児休業期間中に限り免除で、産前産後休業期間中は免除対象外でした)


○免除を受けるためには
 産前産後休業期間中に、事業所を管轄する年金事務所に『産前産後休業取得者申出書』を提出する必要があります。

○出産予定日どおりに出産しなかった場合
 産前産後休業期間が当初予定からずれますので、出産後に、事業所を管轄する年金事務所に『産前産後休業取得者変更(終了)届』を提出します。

○産休終了予定年月日の前までに産休を終了した場合
産後56日より前に産休を終了した場合は、終了時に、事業所を管轄する年金事務所に『産前産後休業取得者変更(終了)届』を提出します。


詳細情報はこちらをクリック
< 日本年金機構HP >


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[ 2014/03/26 18:13 ] 未分類 | トラックバック(-) | コメント(-)

平成26年4月より一般拠出金率が改正されます 

石綿健康被害救済法に基づき、平成19年4月1日から石綿健康被害救済のための「一般拠出金」の申告・納付が行われていますが、平成26年4月1日より、一般拠出金率が次のとおり改正(引き下げ)されます。

【一般拠出金率】
・平成26年3月31日まで 1,000分の0.05
       ↓
平成26年4月 1日から 1,000分の0.02

【注意点】
一般拠出金については、申告事由が生じた時点によって適用する率が定まるため、平成25年度中に事業を廃止した場合は改正前の料率が適用となり、1,000分の0.05で一般拠出金を算定することとなります(※)。

(※)
・事業継続の場合は、平成26年6月の労働保険年度更新時に1000分の0.02で一般拠出金を算定
・平成25年度中に事業廃止をする場合は、労働保険の確定清算時に1,000分の0.05で一般拠出金を算定

詳細はこちらで確認できます
 < 厚生労働省HP >


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[ 2014/03/18 12:17 ] 法改正情報 | トラックバック(-) | コメント(-)