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健康保険傷病手当金支給申請書の書き方と手続きのポイント 

 健康保険の被保険者である従業員が私傷病で4日以上休業する場合は、健康保険の傷病手当金が受給できますので、『健康保険傷病手当金支給申請書』により受給の手続きを行います。

○提出先 ・・・全国健康保険協会の都道府県支部(最寄の社会保険事務所にも受付窓口あり)
○提出期限・・・そのつど
○添付書類・・・申請期間とその期間前1ヵ月分の賃金台帳と出勤簿

○書き方はこちら
 健康保険傷病手当金支給申請書 記載例
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◎手続きポイント
【ポイント1 待機期間の取扱い】
 傷病手当金は、3日間の待機期間終了後の休業から受給の対象となります(待機期間は連続した3日間でなければなりません)。従って最初の3日間は従業員には何の保障もありません。従業員の有給休暇が十分残っているようでしたら、待機期間については有給休暇として取り扱うのがよいでしょう。もちろん、従業員によっては有給休暇が減ることを拒む方も当然いると思いますので、従業員の希望を聞いた上で行ってください。

【ポイント2 療養担当者の意見書】
 『傷病手当金支給申請書』には「療養担当者が意見を書くところ」という欄があり、担当医師に意見を記入してもらわなければなりません。従って、あらかじめこの『傷病手当金支給申請書』を休業している従業員に渡しておく必要があります。

【ポイント3 申請のタイミング】
 2週間以内程度の休業であれば、完治してから提出すればよいでしょう。しかし、それ以上の休業になると従業員の生活が不安定になってしまいますので、給与のように月に1度必ず傷病手当金が支給されるように申請書を提出するのがよいでしょう。申請書の提出後、傷病手当金が従業員の口座に振り込まれるまで3~4週間程度はかかりますので、それらを考慮して手続きを行ってください。

【ポイント4 申請と賃金締切日との関係】
 傷病手当金を申請する際に問題となるのが賃金締切日との関係です。申請期間を含む賃金計算期間の締切日がまだ到来していない場合は、通常は締切日以後でないと申請できません(その従業員の申請期間における賃金額が確定していない為です)。手続きが遅くなると従業員の生活が不安定になりますので、賃金締切日の到来以後、すみやかに手続きを行ってあげてください。
 初回申請は申請期間とその期間前1ヵ月分の賃金台帳が必要となりますが、給与計算システムの関係上、賃金締切日が過ぎても給与計算の処理が終わるまで賃金台帳が出ない、という場合もあると思います。このようなときはわざわざ正規の賃金台帳が出るまで待つ必要はありません。当該従業員の分だけ賃金を計算し、賃金額を証明する書面を会社が作成すれば賃金台帳の代わりになります。このようにしてできるだけ早く申請してあげましょう。

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[ 2006/12/27 21:58 ] 社会保険手続 | TB(0) | コメント(-)

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