年金制度における世代間の負担と給付の公平性や高齢世代内での公平性の観点から、就労して稼得能力のある70歳以上の年金受給者についても、現行の60歳台後半の在職老齢年金の調整の仕組みが適用されます。
下記の対象者を新たに雇用したときや、70歳に到達し引き続き雇用するときは
「厚生年金保険70歳以上被用者 該当届」を提出します。
【対象者】1.昭和12年4月2日以降にお生まれの方であって70歳以上の方
2.厚生年金保険の適用事業所にお勤めの方であって勤務日数及び勤務時間がそれぞれ一般の従業員の概ね4分の3以上の方
3.過去に厚生年金保険の被保険者期間がある方
○提出先 ・・・事業所を管轄する社会保険事務所
○提出期限・・・5日以内
○書き方はこちら
厚生年金保険 70歳以上被用者 該当届 記載例
【関連手続き】◆対象者の報酬に変更があったときや賞与の支払いがあったとき
「厚生年金保険70歳以上被用者 月額変更・賞与支払届」を、月額変更届は速やかに、賞与支払届は5日以内に提出しましょう。
◆7月1日に対象者を雇用しているとき
「厚生年金保険70歳以上被用者 算定基礎届」を毎年7月1日から10日までの間に提出しましょう。
◆対象者が退職することとなったとき
「厚生年金保険70歳以上被用者 不該当届」を5日以内に提出しましょう。
この記事はお役に立ちましたか?
↓お役に立ちましたらクリックをお願いします。

↓たきしま社労士事務所のHPです。手続きのご依頼はこちらまで。

・
社会保険新規加入手続きは「
創業サポートパック」で!
・お得な
給与計算アウトソーシングプランもご用意しています。
[ 2010/01/21 01:34 ]
社会保険手続 |
トラックバック(-) |
コメント(-)