雇用保険の被保険者が退職したときは、『
雇用保険被保険者資格喪失届』とあわせて『雇用保険被保険者離職証明書(離職票)』(以下、離職証明書という)を提出します。
○提出先 ・・・事業所を管轄する公共職業安定所
○提出期限・・・退職日の翌日から10日以内
○添付書類・・・
雇用保険被保険者資格喪失届 賃金台帳、出勤簿、退職届
○書き方はこちら
雇用保険被保険者離職証明書 記載例
◎手続きポイント【ポイント1 捨印を忘れずに押す】 離職証明書を提出する際は窓口で担当者に内容を入念にチェックされます。基礎日数や賃金額など、その場で訂正が必要なものが多いため、離職証明書の2枚目(安定所提出用)の左の欄外余白部分に捨印(代表印)を押しておきましょう(
記載例参照)。その場での訂正は窓口担当者が訂正内容を捨印の下に記入することによって行われます。この捨印がないと間違いがあったときに一度会社に戻って書き直すという手間が生じてしまうので、作成した書類に自信があっても必ず捨印は押しておきましょう。
【ポイント2 被保険者期間、賃金支払対象期間はすべて記入する】 失業保険(雇用保険の基本手当)を受ける為には、12ヶ月の被保険者期間が必要となります。離職証明書左側「賃金支払対象期間」については下まですべて埋めましょう。
【ポイント3 本人確認欄の取扱い】 離職証明書には2ヶ所本人確認を要する欄があります。離職証明書の記載内容の確認や離職理由等について異議がないかの意思表示を行う欄です(⑮⑯欄
記載例参照)。しかし離職証明書は通常実務においては本人の退職後に作成するのが一般的です。退職後は当然本人は出社してきませんから、この欄に署名をもらうことは困難だ、ということもあるでしょう。このようなときは⑮⑯欄については「本人退職の為」と記載し代表印を押印しておきます。
ただし、離職理由について事業主側と従業員側の主張が異なればトラブルとなりますから注意してください。なぜなら、離職理由は失業保険をもらうときの給付制限に直結するからです。退職者にとってみれば生活がかかった一大事ですから、自らの主張と違えば争いになることは目に見えています。無用なトラブル回避のためにも、離職理由については事前に本人と確認しておいてください。本人から退職理由を明記した退職届をしっかりと提出させるルールを徹底しましょう。
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