雇用保険の被保険者が退職したときは『雇用保険被保険者資格喪失届』により雇用保険の資格を喪失します。
○提出先 ・・・事業所を管轄する公共職業安定所
○提出期限・・・退職の翌日から10日以内
○添付書類・・・雇用保険被保険者離職証明書
○書き方はこちら
雇用保険被保険者資格喪失届 記載例
◎手続きポイント【ポイント1 離職証明書の作成】 この書類の添付書類である『雇用保険被保険者離職証明書』は、本人が交付を希望しないときに限って省略できます(但し、59歳以上の退職者の場合には省略できません)。スムーズに退職手続きを行えるよう、社内で退職届のフォーマットを作成し、離職証明書の要・不要の意思表示を確認できる欄を設けておくとよいでしょう。
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