満年齢が
65歳以上の離職者をハローワーク等の紹介により1週間の所定労働時間が20時間以上の労働者として雇入れる事業主に対して、賃金に相当する額の一部が助成されます。
1.対象となる労働者 下記の要件すべてに当てはまる労働者が対象となります。
①雇入れ日現在の満年齢が
65歳以上の者
②同時に他の事業主にも週20時間以上で雇用されている者で
ないこと
③雇用保険資格を喪失した離職の日から
3年以内に雇い入れられた者
④雇用保険資格を喪失した離職の日以前1年間に被保険者期間が
6月以上あった者
2.受給できる額 受給額は、対象労働者の週所定労働時間により異なります。
・週所定労働時間30時間以上
中小企業・・・
90万円 大企業・・・50万円
・週所定労働時間が20時間以上30時間未満
中小企業・・・
60万円 大企業・・・30万円
※助成金は2回に分けて支給されます。
3.受給のための要件 主な要件は下記のとおりです。
・雇用保険の適用事業主であること。
・対象労働者をハローワーク等の適正な運用を期する職業紹介事業者の紹介により、週所定労働時間20時間以上の労働者として雇入れる事業主であること。
・対象労働者を1年以上継続雇用することが確実な事業主であること。
・対象労働者の雇入れ日の前後6ヶ月間に事業主都合による従業員の解雇をしていないこと。
・労働者名簿、賃金台帳、出勤簿等を備え付け、速やかに提出できる事業主であること。
上記の要件に当てはまるときは、ぜひこの助成金を活用しましょう!この記事はお役に立ちましたか?
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[ 2008/12/09 19:25 ]
助成金 |
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