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【入社時の手続き】 労働者名簿の作成 

 労働者名簿は、すべての労働者(日雇いを除く)について作成し事業場に備え付けておかなくてはいけません(労働基準法第107条)。労働基準法によって作成が義務付けられているものですので、労働基準法違反にならないよう、入社手続き時にしっかり労働者名簿を作成しておきましょう。

 労働者名簿には、次の項目を必ず記載してください。
  1.氏名
  2.生年月日
  3.履歴
  4.性別
  5.住所
  6.従事する業務の種類
  7.雇入れの年月日
  8.退職の年月日およびその自由(解雇の場合はその理由)
  9.死亡の年月日およびその原因

【労働者名簿作成プロセスを入社手続きリストに加えましょう】
 入社時の手続きは、社会保険手続きなど他にもたくさんあるために、ついつい労働者名簿の作成を後回しにしたり、そのまま作成を忘れたりしてしまいがちです。人事担当者は入社手続きの手順リストに「労働者名簿の作成」も加えておき、労働者を雇い入れる都度、こまめに作成しておくようにしましょう。

【名簿の管理はパソコンが便利】
 労働者名簿に記入した事項に変更があった場合は、そのつど訂正しなくてはいけません。手書きの労働者名簿だと、書き換えるのがとっても面倒ですので、労働者名簿はパソコンで管理するのが良いでしょう。必要な時にすぐに表示、印刷ができるようになっていればOKです。

【退職者の労働者名簿も3年間は保存しておく】
 労働者が退職しても、労働者名簿をすぐに廃棄してはいけません。賃金台帳などと同じく3年間保存するよう定められていますので、しっかり保管しておきましょう。

労働者名簿のひながたをご用意しました。
  ↓
 < たきしま社労士事務所 ダウンロードコーナー >
 
作成の際はこちらを参考にしていただければ幸いです。

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[ 2008/11/18 17:15 ] その他手続 | TB(0) | コメント(-)

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