労働者名簿は、すべての労働者(日雇いを除く)について作成し事業場に備え付けておかなくてはいけません(労働基準法第107条)。労働基準法によって作成が義務付けられているものですので、労働基準法違反にならないよう、入社手続き時にしっかり労働者名簿を作成しておきましょう。
労働者名簿には、次の項目を必ず記載してください。
1.氏名
2.生年月日
3.履歴
4.性別
5.住所
6.従事する業務の種類
7.雇入れの年月日
8.退職の年月日およびその自由(解雇の場合はその理由)
9.死亡の年月日およびその原因
【労働者名簿作成プロセスを入社手続きリストに加えましょう】 入社時の手続きは、社会保険手続きなど他にもたくさんあるために、ついつい労働者名簿の作成を後回しにしたり、そのまま作成を忘れたりしてしまいがちです。人事担当者は入社手続きの手順リストに「労働者名簿の作成」も加えておき、労働者を雇い入れる都度、こまめに作成しておくようにしましょう。
【名簿の管理はパソコンが便利】 労働者名簿に記入した事項に変更があった場合は、そのつど訂正しなくてはいけません。手書きの労働者名簿だと、書き換えるのがとっても面倒ですので、労働者名簿はパソコンで管理するのが良いでしょう。必要な時にすぐに表示、印刷ができるようになっていればOKです。
【退職者の労働者名簿も3年間は保存しておく】 労働者が退職しても、労働者名簿をすぐに廃棄してはいけません。賃金台帳などと同じく3年間保存するよう定められていますので、しっかり保管しておきましょう。
労働者名簿のひながたをご用意しました。
↓
<
たきしま社労士事務所 ダウンロードコーナー >
作成の際はこちらを参考にしていただければ幸いです。
この記事はお役に立ちましたか?
↓お役に立ちましたらクリックをお願いします。

↓たきしま社労士事務所のHPです。手続きのご依頼はこちらまで。

・
社会保険新規加入手続きは「
創業サポートパック」で!
・お得な
給与計算アウトソーシングプランもご用意しています。