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育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書、休業開始時賃金月額証明書の書き方と手続きのポイント 

 満1歳に満たない子(一定の場合は1歳6ヶ月)を養育するための育児休業を取得する雇用保険の被保険者に対しては「育児休業基本給付金」が支給されます。

◎支給される額
 休業開始時賃金日額×支給日数×50%(※)
 ※平成26年4月1日から、育児休業開始してから180日目までは67%支給に引き上げられました。

※休業開始時賃金日額は、産前産後休業開始前6ヶ月間の賃金により算定されます。
※支給額には一定の上限があります。
※支給対象期間中に賃金の支払いが行われた場合、一定の基準を超えると支給額が減額されたり、支給されなくなります。

◎受給するための要件
 1歳に満たない子を養育するために育児休業を取得した一般被保険者であること、育児休業開始日前2年間に、賃金支払い基礎日数11日以上の月が12か月以上あること、などの要件を満たす必要があります。
 主な要件の確認(ハローワークホームページ)
 http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3d.html

 初回の申請の際は「育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書」と「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」の両方を提出します。

○提出先・・・事業所を管轄するハローワーク
○添付書類・・・賃金台帳、出勤簿、母子手帳(子の生年月日と氏名がわかるページ)のコピー
○提出期限・・・育児休業開始日から4か月を経過する日の属する月の月末まで(例:育児休業開始日が7月10日の場合、11月30日までに提出)

○書き方はこちら
 育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書 記載例
 pdf.gif
 雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書 記載例
 pdf.gif

◎手続きポイント
【ポイント1 提出期限をチェック】
 育児休業の開始日は、産後休業終了日の翌日です。つまり、産後57日目からがこの制度における育児休業開始日となります。育児休業基本給付金は、2か月ごとに申請を行いますので、初回申請の提出は育児休業開始日から2か月を経過した日から4か月を経過する日の属する月の月末までの間に行います。

【ポイント2 2回目以降の申請】
 申請を行う都度、ハローワークより次回の支給申請書がもらえますので、2か月ごとに指定された支給申請期間内に申請を行ってください。2か月に1度の申請なので、うっかりわすれてしまうことも考えられます。そのようなことがないよう、申請の担当者は、手続きカレンダーや予定表などを作成し、どのタイミングで誰の申請を行うか、しっかり整理して漏れのないようにしておきましょう。

【ポイント3 申請書類には金融機関確認印の欄がある】
 「育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書」には、給付金の振込先の金融機関の確認印の欄があります。申請書を提出する前に、一度申請書を従業員に渡して金融機関の確認印をもらってきてもらう必要があります。
ちなみに、預金通帳のコピーを提出することで、金融機関の確認印の代わりにすることもできますが、銀行や支店の統廃合などで銀行や支店が変わってしまった場合、古い通帳のままでは確認書類と認められません。古い通帳をそのまま使っていないか、注意が必要ですね。

【ポイント4 出産・育児休業に関連する他の届け出も忘れずに】
 出産・育児休業に関連する手続きとして、健康保険の手続きが複数あります。社会保険に加入している場合は、こちらも忘れずに手続きしてあげてください。

①出産育児一時金の支給申請(出産時にもらえる一時金)

②出産手当金の支給申請(産前産後休業中の生活保障)

③育児休業取得者申出書(社会保険料免除のための申請)

①~③の各書類の書き方はこちら
< たきしま社労士事務所 ダウンロードコーナー >

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[ 2008/11/13 16:28 ] 雇用保険手続 | TB(0) | コメント(-)

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