健康保険加入手続きを行ってから健康保険証が手元に届くまでの間(1~2週間程)に医療機関での受診予定などがあるときは、加入手続き時に社会保険事務所で「健康保険被保険者資格証明書交付申請書」を提出して「健康保険資格証明書」を交付してもらい、健康保険証の代わりとします。
○提出先・・・事業所を管轄する社会保険事務所
○書き方はこちら
健康保険被保険者資格証明書交付申請書
◎手続きポイント【ポイント1 2週間以内に通院予定がある従業員については資格証明書の交付手続きを】 従業員の社会保険加入手続きを行っても、健康保険証はその場では発行されません。後日、全国健康保険協会より事業所へ郵送されるしくみになっており、手元に健康保険証が届くまで1~2週間を要します。
このため、その間に医療機関での受診予定があるなど、急ぎ健康保険証を使う必要がある場合、健康保険証が手元にない状態にならないよう、健康保険証の代わりとなる「健康保険被保険者資格証明書」を必ず交付してもらいましょう。
健康保険加入手続きの前に、あらかじめ加入する従業員本人とそのご家族の受診予定を確認しておくことをお勧めします。
【ポイント2 交付された保険証は返還する】 「健康保険被保険者資格証明書」は、あくまでも仮のものですので、そのまま使い続けることはできません。有効期間が経過した証明書は従業員から回収し、社会保険事務所に返還してください。
この記事はお役に立ちましたか?
↓お役に立ちましたらクリックをお願いします。

↓たきしま社労士事務所のHPです。手続きのご依頼はこちらまで。

・
社会保険新規加入手続きは「
創業サポートパック」で!
・お得な
給与計算アウトソーシングプランもご用意しています。