介護基盤人材確保助成金は、介護関係業務を行う事業を新たに創業したり、介護関係業務の新サービスを行う事業主が、新サービスの提供に係わる部署に特定労働者を雇入れた場合に、賃金の一部を助成するものです。
↓助成金対象となる介護関係業務はこちら
http://www.kaigo-center.or.jp/jigyo/j4/6.html 助成金の対象となる労働者(特定労働者といいます)は、下記の要件を備えている必要があります。
【特定労働者の要件】 1.社会福祉士
2.介護福祉士
3.訪問介護員(1級)
上記1〜3のいずれかの資格を有し、保健医療サービス若しくは福祉サービスの提供に関する実務経験が1年以上ある者又はサービス提供責任者としての実務経験が1年以上ある者
【助成金の額】 特定労働者1名につき
70万円、最大
3人まで受給できます。
ただし、最初の特定労働者を雇入れてから6ヶ月間の賃金しか助成されないので、2人目、3人目の特定労働者の雇入れが遅れるほど、助成額は少なくなります。
【注意点】 最初の特定労働者を雇い入れた日における雇用保険被保険者が、その日より1年を経過した日の時点においても引き続きその雇用保険被保険者であることの割合(定着率)が
80%以上でないと、助成金は一切支給されません。
たとえば、創業時に2人の従業員を同時に雇用し、そのうち1人が特定労働者だったとします。2人のうちどちらか1人が1年以内に辞めてしまったら、定着率は50%となりますから、助成金はもらえない、ということになります。
この助成金の一番のハードルは、この定着率です。
定着率80%を達成するためには、従業員の就業環境等にも気をつけ、働きやすい職場作りを行うことが重要ですね。
↓たきしま社労士事務所のHPです。手続きのご依頼はこちらまで。

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[ 2008/01/31 19:41 ]
助成金 |
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