就職が特に困難な方(60歳以上の方、母子家庭の母、障害者等)をハローワーク等の紹介で常用雇用者として雇入れた場合に事業主に対して、賃金に相当する額の一部が助成されます。
1.対象となる労働者 以下の労働者が主にこの制度の対象となります。
①60歳以上の方
②母子家庭の母
③身体障害者
④知的障害者
⑤精神障害者 等
2.受給できる額【①高年齢者(60歳以上65歳未満)、②母子家庭の母等】
・週所定労働時間20時間以上30時間未満
60万円(大企業は30万円)
・週所定労働時間30時間以上
90万円(大企業は50万円)
【③身体障害者、④知的障害者、⑤精神障害者】
・週所定労働時間20時間以上30時間未満
90万円(大企業は30万円)
・週所定労働時間30時間以上
A…重度又は45歳以上の身体・知的障害者、精神障害者
240万円(大企業は100万円)
B…A以外の身体・知的障害者
135万円(大企業は50万円)
3.受給のための要件 主な要件は下記のとおりです。
・雇用保険の適用事業主であること。
・対象労働者をハローワークまたは適正の運用を期すことのできる有料・無料の職業紹介事業者等の紹介により雇入れること。
・対象労働者を1年以上継続して雇用する者として雇い入れること、又は期間の定めのない契約とすること。
・対象労働者の所定労働時間を週当たり20時間以上とし、雇用保険被保険者として雇入れること。
・対象労働者の雇入れの日の前日から起算して6ヵ月前の日から1年間を経過するまでの間に事業主都合による解雇をしていないこと。
・対象労働者の出勤状況及び賃金の支払い状況等を明らかにする書類(労働者名簿、賃金台帳、出勤簿等)を整備、保管していること。
上記の要件に当てはまるときは、ぜひこの助成金を活用しましょう!この記事はお役に立ちましたか?
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[ 2008/01/09 16:12 ]
助成金 |
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