fc2ブログ








健保・厚年 被保険者資格喪失届の書き方と手続きのポイント 

社会保険に加入している従業員が退職したときは、『健保・厚年 被保険者資格喪失届』により社会保険の資格を喪失します。

○提出先 ・・・事業所を管轄する社会保険事務所
○提出期限・・・資格喪失日から5日以内
○添付書類・・・健康保険被保険者証
         健康保険被保険者証回収不能・紛失届
         (健康保険証が回収できないとき)

○書き方はこちら
 健保・厚年 被保険者資格喪失届 記載例
pdf.gif

◎手続きポイント
【ポイント1 資格喪失日】
 社会保険の資格喪失日は退職日の翌日となりますので、「④資格喪失年月日」には注意してください。備考欄に退職日を記入して間違いを防ぎましょう。
(例)3月31日退職の方の資格喪失年月日→4月1日

 また、月末に退職した方と月中に退職した方では保険料の取扱いが異なりますので、給与から徴収する際は注意しましょう。
(例)3月30日退職の方→3月分の保険料は不要です。
   3月31日退職の方→4月が喪失月の為、3月分の保険料が必要です。
 これらの違いは、社会保険料は資格取得日から資格喪失日の属する月の前月までが徴収されることによります。

【ポイント2 健康保険証を回収できないときの対処】
 退職者の健康保険証は退職時に回収して保険者(社会保険事務所)に返還する必要がありますが、退職者が健康保険証を紛失してしまったときや、連絡がつかなくなって回収できないようなときは、『健康保険被保険者証回収不能・紛失届』を資格喪失時に『健保・厚年 被保険者資格喪失届』と一緒に提出することで資格喪失手続きを行うことができます。

【ポイント3 任意継続被保険者の手続き案内】
 退職までに2ヶ月以上被保険者期間があれば、資格喪失日から20日以内に『健康保険任意継続被保険者資格取得申請書』を退職者の住所地を管轄する社会保険事務所に提出することで、2年間、任意継続被保険者となることができます。この手続き自体は退職者本人が行うものですが、この制度を知らない方がほとんどですから、退職時に事業主側から制度をご案内するのがよいでしょう。
 任意継続被保険者のメリットとしては、保険料が挙げられます。任意継続被保険者の保険料は、退職時の社会保険料個人負担分の2倍になりますが、標準報酬月額が28万円以上の方には標準報酬月額を28万円として保険料が設定されます。高い給与を貰っていた方の場合や扶養家族の多い方などは、退職後に国民健康保険に加入するより、任意継続被保険者となったほうが保険料が安くなる場合があるのです。
 国民健康保険の保険料は年収や各自治体毎に料率が異なりますので、「退職者自らが調べてお得なほうを選択して手続きをしてください」とご案内するとよいでしょう。事業主側がどちらが得か、ということまで調べる必要はありません。本人の選択に任せましょう。

この記事はお役に立ちましたか?
↓お役に立ちましたらクリックをお願いします。
ninkiblog_01.gif

↓たきしま社労士事務所のHPです。手続きのご依頼はこちらまで。
bn_jimsyo_green.gif

社会保険新規加入手続きは「創業サポートパック」で!
・お得な給与計算アウトソーシングプランもご用意しています。



[ 2006/12/27 15:15 ] 社会保険手続 | TB(0) | コメント(-)

トラックバック

この記事のトラックバックURL