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【入社時の手続き】自動車通勤許可申請書 

 従業員が自動車通勤を希望するときは、必ず許可申請をさせましょう。

 通勤のみに自家用車を使用している場合は、万が一通勤途中で事故が起こってしまっても、会社が責任を負うことはありません。

 しかし、自家用車の使用が業務と関連するような理由であれば、事故を起こした場合に会社側にも厳しく責任が問われてしまいます。

 ですから、自家用車を社用に使っていることを奨励したり、業務への使用を黙認するようなことはせず、通勤に限定してしようするよう、しっかりと許可申請を提出させて、公私の区別を明確にすることが大切です。

 許可申請書で、自家用車を通勤以外に使用しないことを約束させましょう。

 また、交通事故の損害賠償額は大変高額です。許可をするにあたって従業員が十分な任意保険に加入しているかどうか、しっかりと確認をしてください。

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 参考にしていただければ幸いです。

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[ 2007/05/07 10:56 ] その他手続 | TB(0) | コメント(-)

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