fc2ブログ








【入社時の手続き】通勤費申請書(電車・バス) 

 通勤費については、法律上特に決まったルールはないので、会社側でそのルールを定め、運用することとなります。
 「通勤費は支払わない」というルールも可能ですし、「上限3万円まで」などの条件でも問題ありません。
 通勤費の非課税限度額は10万円ですので、これを上限とする会社も多いようです。地域密着の中小企業であれば、10万円より低い上限の設定でよいかもしれません。

 就業規則等にはあらかじめ通勤費の「上限」「通勤方法」「申請方法」などを定めておきましょう。また、雇用契約時には通勤費についてもしっかりと明示して、誤解が生じないようにしておきましょう。

 通勤費自体は法律上の支払義務があるわけではありませんが、就業規則等にルールとして定めた場合は会社側に支払義務が当然生じますので、ルール作りはしっかり行ってください。

○社会保険資格取得時の注意点
 通勤費は報酬に含まれますので、新たに社会保険に加入する方については、通勤費も含めた報酬額で取得手続きを行わなければいけません。
 つまり、新しく入った方の通勤費を確認するタイミングは、社会保険の加入手続きより前に行う必要がある、ということです。
 入社日に他の提出書類(誓約書、身元保証書、扶養控除申告書など)と一緒に通勤費の申請書を提出させるのが良いでしょう。

 通勤費支給申請書(電車・バス)のひながたをご用意しました!
  ↓
 たきしま社労士事務所HP ダウンロードコーナー
 
参考にしていただければ幸いです。

この記事はお役に立ちましたか?
↓お役に立ちましたらクリックをお願いします。
ninkiblog_01.gif

↓たきしま社労士事務所のHPです。手続きのご依頼はこちらまで。
bn_jimsyo_green.gif

社会保険新規加入手続きは「創業サポートパック」で!
・お得な給与計算アウトソーシングプランもご用意しています。



[ 2007/04/09 11:19 ] その他手続 | TB(0) | コメント(-)

トラックバック

この記事のトラックバックURL