誓約書とは、入社者に対して、従業員として当然守ってもらわなければならない事項について示し、それらを遵守することを約束させる文書です。
一般的な誓約書には、以下のような項目が書かれています。
・会社の規程を遵守し、指示命令に従うこと
・採用時の提出書類に嘘がないこと
・会社の信用を損ねる行為をしないこと
・機密事項や会社の不利益となる事項を外部に漏らさないこと
・故意又は重大な過失により会社に損害を与えたときは、その損害を賠償すること
など
【誓約書を提出させる目的】 誓約書自体に法的な効力はあまりありません。では、誓約書に違反した場合はどのように対処すべきでしょうか?
誓約書に記載した内容は、就業規則にも同様に定めがあるのが通常です。(就業規則に同様の定めがなければ、定めましょう)
つまり、実際に違反があった場合には就業規則を根拠に懲戒等の処分を行うことになります。
例)会社の信用を損ねる行為をした場合
×誓約書違反で処分
○就業規則の服務規律違反として処分
ところで、
「就業規則の定めで処分できるのであれば、わざわざ誓約書で約束させる意味はないのでは?」
と、疑問に思った方もいるかもしれません。
正解です。違反事項について処分を行いたい目的だけであれば、誓約書はとる意味はあまりないでしょう。
誓約書を取ることの最大の目的は、「不正に対する抑止力」です。入社者に従業員としての自覚を促すことが狙いなんです。
入社時誓約書は法的に必ず必要な書類ではありません。提出させるかどうかは会社の判断です。
提出させる場合は、「誓約書を提出すること」が採用の条件であることを就業規則にしっかり明記しておきましょう。
入社時誓約書のひながたをご用意しました。
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作成の際の参考にしていただければ幸いです。
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