雇用保険の適用事業所が従業員を雇入れたときは、『雇用保険被保険者資格取得届』により雇用保険への加入手続きを行います。
○提出先 ・・・事業所を管轄する公共職業安定所
○提出期限・・・採用した月の翌月10日まで
○添付書類・・・雇用保険被保険者証(前職のある方のみ)
雇用契約書の写し(短時間被保険者の方)
○書き方はこちら
雇用保険被保険者資格取得届 記載例
◎手続きポイント【ポイント1 前職がある方の手続き】 雇用保険の「被保険者番号」は、初めて雇用保険の被保険者となった際に各人に割り振られ、割り振られた番号を転職後もずっと使用することになっています(国民年金の基礎年金番号のようなイメージと捉えてください)。
つまり、前職で雇用保険に入っていた方は必ず「被保険者番号」を持っています。手続きの際は本人から前の会社で発行された『雇用保険被保険者証』を回収し、前職の被保険者番号で加入手続きを行ってください。
なお、『雇用保険被保険者証』以外でも、離職票や失業保険の受給資格者証などでも被保険者番号の記載がありますので、『雇用保険被保険者証』を紛失してしまった方については、これらの書類で確認してください。
【ポイント2 被保険者番号が分からない場合の対処】 「採用した方に前職があるのは分かるのだが、被保険者番号が分からない。」・・・雇用保険被保険者証や離職票等の関係書類をごっそり無くしてしまっていたら、このような事態も当然あり得ます。
このようなときは、『雇用保険被保険者資格取得届』の「②被保険者番号」については空欄で、「③取得」を"2 再取得"とし、前職の会社の名称と本社所在地、勤務期間をあらかじめ従業員から聞いてメモしておきます。行政側で前職の会社情報を元にコンピュータで履歴を検索し、被保険者番号を調べてくれます。ただし、これらの対処をしても番号が分からない場合もでてきます。その場合はやむを得ませんので、被保険者番号を新たに付与してもらうこととなります。
【ポイント3 結婚等により氏名が変わってしまった方の場合】 前職を退職後に結婚等で氏名が変更してしまった方については、『雇用保険被保険者証』の氏名が旧姓のままです。このような方については、資格取得時に氏名変更の手続きを同時に行うことができます。
変更の方法は、『雇用保険被保険者資格取得届』の「④被保険者氏名」に旧姓を記入し、「⑤変更後の氏名」に現在の新氏名を記入しておくだけでOKです。
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