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【入社時の手続き】 身元保証書  

 身元保証書とは、雇入れた従業員が重大な不始末を起こして会社に損害を与えた場合に、身元保証人が本人と一緒に損害賠償の責任を負う、という契約を文書化したものです。

 身元保証書は法的に必ず必要な書類ではありません。提出させるかどうかは会社の判断です。

 提出させる場合は、「身元保証書を提出すること」が採用の条件であることを就業規則にしっかり明記しておきましょう。

【身元保証書を提出させる目的】
 身元保証書を提出させる目的は、損害賠償等の法的なこともありますが、最大の目的は不正に対する抑止力としての効果ではないでしょうか。

 身元保証書を提出(保証人は親御さんなどが多い)
  ↓
 しっかり勤務しないと保証人に迷惑がかかってしまう・・・。
  ↓
 気を引き締めてマジメに働かなくては!不正は絶対ダメ!

 という具合です。
 入社時に出す「誓約書」も同様に従業員の自覚を促す効果を期待しています。

【身元保証書の有効性】
 身元保証書は一度提出させたらそれっきりの会社がほとんどだと思いますが、損害賠償を頭に入れて身元保証書を取ることを考えているなら、次のことに注意しなくてはいけません。

1.従業員の業務内容・勤務地を変更したり、職務上の責任が増大したときは、保証人に通知しなくてはいけません。

2.従業員に不適任又は不誠実な事跡があって、保証人の責任問題を引き起こすおそれがあると知ったときは、保証人に通知しなくてはいけません。

3.保証期間は、期間を定めない場合は原則3年です。期間を定める場合でも最大で5年までです。つまり、何もしなければ3~5年経てば契約は無効となってしまいますので、効力を継続させたければ契約の更新を行う必要があります。

 また、身元保証人に損害賠償を請求する場合でも、100%損害を賠償させることができるわけではありません。
 金額については裁判所が決定しますが、2~7割の範囲で行われることが多いようです。

 身元保証に関しては、「身元保証に関する法律」の定めに違反する特約は無効となりますので、法律の内容を確認、理解した上で身元保証書を作成しましょう。

 身元保証書のひながたをご用意しました。
  ↓
 < たきしま社労士事務所HP ダウンロードコーナー >
 作成の際はこちらを参考にしていただければ幸いです。

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[ 2007/03/13 18:11 ] その他手続 | TB(0) | コメント(-)

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