人を雇入れるときは、雇用条件を労働者に示す必要があります。これは労働基準法で決められている義務ですから、必ず行わなくてはいけません。
【雇用契約書の必要性】 雇用契約は口頭でも成立します。でも、口頭では誤解や言った言わないのトラブルが生じます。
条件の明示や意思確認は必ず書面で行いましょう。そして、その方法はお互い合意の上であることが客観的に示せる雇用契約書によって行うのがベストです。
【雇用契約書の記載項目】 次の項目は必ず雇用契約書に載せてください。
1.契約の期間(有期契約のとき)
2.就業する場所
3.従事する業務
4.始業・終業時刻、休憩、休日、休暇
5.所定労働時間を超える労働の有無
6.賃金の決定、計算・支払方法、締切、支払時期
7.退職に関すること
次の項目は、定めがある場合には必ず載せてください。
1.退職金
2.賞与
3.安全衛生
4.教育研修
5.災害補償、業務外の傷病扶助
6.表彰・懲戒
7.休職
その他、出向や転籍の可能性がある場合や特別な条件があるときは、雇入れ時に明示しておきましょう。
雇用条件に誤解があってはいけません。誤解は雇入れ後に必ずトラブルを引き起こし、お互いを不幸にします。
皆さんの会社の雇用契約書は上記の要件を満たしていますか?もし満たしていなければ直ちに直してください!
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こちらを参考に、誤解のない雇用契約書を用意しておきましょう。
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