従業員が3歳未満の子を養育するために育児休業を取得したときは、『育児休業取得者申出書』を提出することで健康保険料、厚生年金保険料が本人負担分、事業主負担分ともに免除されます。
○提出先・・・事業所を管轄する社会保険事務所
○提出期限・・・育児休業開始後すみやかに
○書き方はこちら
育児休業取得者申出書 記載例
◎手続きポイント【ポイント1 申出期間について】 育児休業法では、従業員は子が1歳に達するまで育児休業を取得でき、保育所に入所できない等の一定の理由があるときはさらに1歳6ヶ月まで育児休業を延長できると定められています。この期間について申出を行うことにより保険料が免除されます(産後期間を除く)。また、会社が「子が3歳に達するまで育児休業が取得できる」という規定を設け、実際に休業させるのであれば、申出により3歳に達するまで保険料が免除されます。
ただし、『育児休業取得者申出書』の申出期間は、最初から1歳6ヶ月または3歳までの育児休業として申出ることはできません。まずは1歳までの育児休業についての申出を行い、延長するようであれば、改めて延長の申出を行います。
【ポイント2 産後休暇の取扱い】 産後休暇(産後56日間)については育児休業ではありませんので保険料免除の対象とはなりません。したがって申出の期間の開始日は「産後休暇が終了した翌日」からとなります。ただし、男性が育児休業を取得するときは子が誕生したときから免除の対象となります。
【ポイント3 育児休業が予定より早く終了した場合】 申出期間よりも早く育児休業が終了したときは、
『育児休業取得者終了届』を育児休業終了後すみやかに事業所を管轄する社会保険事務所に提出してください。当初の届出どおりに育児休業が終了したときは、この手続きは不要です。
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