従業員の被扶養者となれる家族の方がいる場合は、『健康保険被扶養者(異動)届』を提出し、被扶養者とすることができます。
○提出先 ・・・事業所を管轄する社会保険事務所
○提出期限・・・異動があった日から5日以内
○添付書類
・所得税法の規定による控除対象配偶者又は扶養親族となっている者
→添付書類なし
・上記対象となっていない者
→課税(非課税)証明書
退職者については退職証明書、離職票
雇用保険失業給付終了者については雇用保険受給資格者証写
年金受給者については年金証書・年金改定通知書写 など
○書き方はこちら
健康保険被扶養者(異動)届 記載例
◎手続きポイント【ポイント1 新たに従業員を雇入れる場合】 新たに従業員を雇入れる場合は、被扶養者がいないか事前に確認しておくとスムーズに手続きを行うことができます。入社連絡表などを活用して事前に被扶養者の情報を収集しておきましょう。
たきしま社労士事務所で採用している入社連絡表です。
入社連絡表
【ポイント2 失業保険(雇用保険の基本手当)受給者の取扱い】 基本手当を受給中で手当の日額が約3,600円以上の方は被扶養者にはなれません(ほとんどの基本手当受給者がこれに該当すると思います)。ただし、給付制限期間中と基本手当受給終了後については被扶養者になれます。例を挙げてみていきましょう。
A夫さんの奥様であるB子さんが会社を辞めて専業主婦となり、A夫さんの扶養に入りたいとします。B子さんは基本手当を受けるつもりですが、自己都合で会社を辞めたので3ヶ月の「給付制限期間」があります。この「給付制限期間」中についてはA夫さんの扶養に入ることができますので、社会保険事務所に被扶養者(異動)届を提出します。このときの添付書類は離職票の写しです。
さて、給付制限期間が終わり、B子さんは90日間基本手当を受けることになりました。この基本手当を受給している期間については、A夫さんの被扶養者とはなれませんので、社会保険事務所に『被扶養者(異動)届』を提出して被扶養者から抜けなくてはなりません。この間については、B子さんは国民年金と国民健康保険に加入します。
90日間の基本手当受給期間が終わったら、再度A夫さんの被扶養者となるため、『被扶養者(異動)届』を提出します。このときの添付書類は、雇用保険受給資格者証の写しです。
この記事はお役に立ちましたか?
↓お役に立ちましたらクリックをお願いします。

↓たきしま社労士事務所のHPです。手続きのご依頼はこちらまで。

・
社会保険新規加入手続きは「
創業サポートパック」で!
・お得な
給与計算アウトソーシングプランもご用意しています。