健康保険では1ヶ月の医療費の自己負担額が一定額を超えたときに、超えた部分について払い戻しを受けることができます。『高額療養費支給申請書』により受給の手続きを行います。
○提出先 ・・・全国健康保険協会の都道府県支部(最寄の社会保険事務所にも受付窓口あり)
○提出期限・・・すみやかに
○添付書類・・・領収書
○書き方はこちら
健康保険高額療養費支給申請書 記載例
◎手続きポイント【ポイント1 自己負担限度額について】 自己負担限度額は、所得により計算式が異なります。
・一般
80,100円+(医療費-267,000)×1%
・上位所得者(標準報酬月額が53万円以上の者)
150,000円+(医療費-500,000)×1%
つまり、1ヵ月の医療費の自己負担額が80,100円(上位所得者は150,000円)以上の方は高額療養費を申請できる、ということです。
(注:70歳以上の方や多数該当世帯については計算方法が異なります)
【ポイント2 対象期間について】 高額療養費の申請は、同一月ごとにしかできません。例えば、月をまたいで入院し、月ごとの医療費は自己負担限度額を超えないけれど、前後の月を合算すると自己負担限度額を超える、という場合もあるでしょう。しかし残念ながらこの場合は高額療養費を受給することはできません。
【ポイント3 世帯合算について】 同一世帯内で、同一月における自己負担額が21,000円以上の人が2人以上いる場合、これらを合算することができます。合算した金額が自己負担限度額である80,100円(上位所得者は150,000円)を超えれば、超えた部分は高額療養費の対象となります。
この記事はお役に立ちましたか?
↓お役に立ちましたらクリックをお願いします。

↓たきしま社労士事務所のHPです。手続きのご依頼はこちらまで。

・
社会保険新規加入手続きは「
創業サポートパック」で!
・お得な
給与計算アウトソーシングプランもご用意しています。