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療養補償給付たる療養の給付請求書の書き方と手続きのポイント 

 業務上の負傷または疾病にかかったときに『療養補償給付たる療養の給付請求書』(通称5号様式)を治療を受けようとする病院(労災指定病院に限る)に提出することにより、被災労働者は自己負担なしで診療が受けられます。
 注)業務上および通勤途上の傷病は健康保険での診療を受けることはできません

○提出先 ・・・診療を受けようとする労災指定病院
○提出期限・・・すみやかに

○書き方はこちら
 療養補償給付たる療養の給付請求書 記載例
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◎手続きポイント
【ポイント1 提出方法】
 自己負担なしで診療を受けるためにはこの『療養補償給付たる療養の給付請求書』(以下、『5号様式』という)を病院に提出する必要がありますが、労災発生の際は救護が最優先ですから、初回診療にはまずこの書類を用意することはできません。
 このようなときは、病院に労災であることを申出て、後日すみやかに『5号様式』を提出してください。初回は保証金を求められることがありますが、『5号様式』を提出した際に本人に返金されます。

【ポイント2 薬剤が院外処方の場合】
 薬剤が院外処方の場合は、院外薬局(労災指定薬局に限る)にも同様に『5号様式』を提出してください。つまり、院外処方の場合は病院用と薬局用の2枚『5号様式』が必要となります。

【ポイント3 病院、薬局が労災指定でないとき】
 療養給付は現物給付が原則ですが、診療を受けた病院や薬局が労災指定でないときは、病院薬局に診療費や薬代を全額支払い、後に『療養補償給付たる療養の費用請求書』(様式第7号)により労働基準監督署へ費用を請求することになります。

【ポイント4 通勤災害の場合】
 通勤災害の場合は、『5号様式』ではなく様式第16号の3『療養給付たる療養の給付請求書』を提出します。『5号様式』との主な違いとして通勤経路の詳細を記入する欄があります。

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[ 2007/01/04 13:24 ] 労災手続 | TB(0) | コメント(-)

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