業務上の傷病により従業員が休業した場合には『労働者死傷病報告』の届出が義務付けられています。休業日数によって届け出る様式が異なります。休業日数が4日以上のときは、様式第23号の『労働者死傷病報告』です。
○提出先 ・・・事業所を管轄する労働基準監督署
○提出期限・・・事故発生毎に遅滞なく
○書き方はこちら
労働者死傷病報告(様式第23号 休業4日以上) 記載例
◎手続きポイント【ポイント1 休業補償給付との関係】 4日以上休業するということは、被災者は労災保険の休業補償給付を受給することができます。休業補償給付を受給するためにはこの『労働者死傷病報告』を提出する必要があります。
【ポイント2 労災を隠さないこと】 事故の報告を怠ったり、事実と異なる内容を報告するなどの「労災隠し」は労働安全衛生法違反として処罰の対象となりますので、適正に処理を行ってください。そもそも、会社は事故が起きてしまったときのために毎年労働保険料を支払っているのですから、労災が発生してしまったときは積極的に従業員のために労災保険を活用すべきです。労災隠しは、発覚したときの行政処分や社会的信用失墜、従業員との信頼関係の喪失を招きます。事故を隠すメリットはありません。
【ポイント3 再発防止の対策を行う】 再発防止の対策を行える種類の事故であれば必ず再発防止対策を行ってください。十分な対策を取らずに同様の事故を繰り返せば行政処分や使用者としての責任を問われてしまいます。
日頃から職場の安全管理の意識を高め、危険な作業についてルールを徹底させて事故を未然に防ぎましょう。
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労災保険のミニ知識
労災保険労働者災害補償保険(ろうどうしゃさいがいほしょうほけん)は、労働者災害補償保険法に基づき、業務災害及び通勤災害にあった労働者又はその遺族に、保険給付を支給する政府管掌の保険制度である。単に労災保険ともいわれ、雇用保険とあわせて労働保険と呼ばれる。
[2007/03/19 07:46]
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保険ガイド