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労働者死傷病報告(休業4日未満)の書き方と手続きのポイント 

 業務上の傷病により従業員が休業した場合には『労働者死傷病報告』の届出が義務付けられています。休業日数によって届け出る様式が異なります。休業日数が4日未満のときは、様式第24号の『労働者死傷病報告』です。

○提出先 ・・・事業所を管轄する労働基準監督署
○提出期限・・・年4回(1月、4月、7月、10月)

○書き方はこちら
 労働者死傷病報告(様式第24号 休業4日未満) 記載例
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◎手続きポイント
【ポイント1 届出方法】
 届出方法は、1~3月、4~6月、7~9月、10~12月の3ヵ月分をとりまとめ、それぞれの翌月末日までに事業所を管轄する労働基準監督署に届出ます。
 事故が起こっても従業員が休業しなかった場合は届出の必要はありません。

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[ 2006/12/29 16:38 ] 労災手続 | TB(0) | コメント(-)

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