平成26年10月から、全国の地域別最低賃金が改定されました。
最低賃金をベースに給与を設定しているような場合は、改定により最低賃金を下回ってしまうことがないよう、特に注意しましょう。
【関東の地域別最低賃金】 ・東京都
888円 ← 869円 (H26.10.01発効)
・埼玉県
802円 ← 785円 (H26.10.01発効)
・神奈川県
887円 ← 868円 (H26.10.01発効)
・千葉県
798円 ← 777円 (H26.10.01発効)
・茨城県
729円 ← 713円 (H26.10.04発効)
・栃木県
733円 ← 718円 (H26.10.01発効)
・群馬県
721円 ← 707円 (H26.10.05発効)
※地域によって発効日が異なります。
その他全国の最低賃金一覧はこちらで確認できます。
厚生労働省HP
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/この記事はお役に立ちましたか?
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[ 2014/10/20 15:55 ]
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