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健康保険の任意継続(退職後) 

会社を退職した場合、それまで入っていた健康保険の資格を喪失することになりますが、一定の要件を満たしていれば、任意継続の申請をすることで退職後2年間について、今までと同じ健康保険に加入し続けることができます。

【任意継続できる要件】
・喪失日の前日までに「継続して2カ月以上の被保険者期間」があること。
・喪失日から「20日以内」に申請すること。

※ポイント
喪失日から20日を過ぎてしまうと、原則申請できません。任意継続の手続き自体は個人が行うものですので、会社として手続きを行う必要はありませんが、実は退職していく人はこの制度のことをほとんど知りません

だいぶ後になって「本当は任意継続したかったのに退職時に会社が制度を教えてくれなかったから、喪失後20日を過ぎてしまい任意継続ができなかった」というトラブルにならないよう、会社の手続担当者は、退職後の健康保険制度についてもしっかり案内しておきましょう。

【申請先】
・協会管掌健康保険
  自宅住所地を管轄する全国健康保険協会の都道府県支部
・組合管掌健康保険
  各健康保険組合

【任意継続の資格の喪失】
任意継続した健康保険については、次の条件のときに資格喪失となります。
 ・任意継続被保険者となった日から2年を経過したとき
 ・保険料を納付期日までに納付しなかったとき
 ・就職して、就職先で健康保険等の被保険者資格を取得したとき
 ・後期高齢者医療の被保険者資格を取得したとき
 ・被保険者が死亡したとき

【保険料】
任意継続にした場合の健康保険・介護保険料は、退職したときの標準報酬月額を元に決定されます。会社に勤めていたときは、事業主が保険料を半分負担していましたが、任意継続は事業主負担がなくなるので、全額を本人が納付することとなります。
つまり、今まで給与から引かれていた健康保険・介護保険料の額の2倍が、任意継続したときの保険料となります。

ただし、標準報酬月額には上限があり、協会けんぽの上限は、平成26年については28万円です。退職時の標準報酬月額が28万円以上だった者については、28万円の標準報酬月額であったものとして保険料が設定されます。

【任意継続するかどうかの判断】
退職後すぐに就職しない場合は、国民健康保険に加入するか、任意継続するかのいずれかの選択となります。
最大の判断材料は、やはり保険料でしょう。

国民健康保険は、前年の所得を元に算出されますので、前年に多く収入を得ていた場合は、国民健康保険の方が任意継続するよりも保険料が高くなる可能性があります。
また、国民健康保険には扶養の概念がありませんので、扶養している家族が多い場合、今まで保険料を払っていなかった者についても保険料を納めることになります。
(国民健康保険料は事前に市区町村で確認できます。確認は個人に任せましょう。)

一般的には「任意継続した場合」「国民健康保険にした場合」のどちらが保険料が少ないかで任意継続するかどうかの判断とする人が多いですね。
その他、組合管掌の場合は付加的な給付や福利厚生も任意継続のメリットの一つとして、判断材料となるでしょう。

※ポイント
任意継続するかどうかは、個人の判断です。会社が「こっちのほうが得です」と、どちらか一方を進める必要はありません。逆にそれが原因でトラブルを招く恐れもありますので、断定は避けましょう。
例えば、初年度だけを見れば任意継続をしたほうが得だったが、2年目の保険料は国民健康保険のほうが得だった、ということも当然あり得るわけです。
会社の手続き担当者としては、退職者に任意継続制度の周知をしっかりと行って、あとの判断は個人に委ねる、という形がいいでしょう。


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[ 2014/04/03 19:11 ] 社会保険手続 | トラックバック(-) | コメント(-)