平成26年4月より、産前産後休業期間(産前42日(多胎妊娠の場合は98日)、産後56日のうち、妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間)について、健康保険・厚生年金保険の保険料を、事業主の申出により、被保険者分及び事業主分とも免除されます。
(今までは、育児休業期間中に限り免除で、産前産後休業期間中は免除対象外でした)
○免除を受けるためには 産前産後休業期間中に、事業所を管轄する年金事務所に『産前産後休業取得者申出書』を提出する必要があります。
○出産予定日どおりに出産しなかった場合 産前産後休業期間が当初予定からずれますので、出産後に、事業所を管轄する年金事務所に『産前産後休業取得者変更(終了)届』を提出します。
○産休終了予定年月日の前までに産休を終了した場合産後56日より前に産休を終了した場合は、終了時に、事業所を管轄する年金事務所に『産前産後休業取得者変更(終了)届』を提出します。
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日本年金機構HP >
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[ 2014/03/26 18:13 ]
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