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平成26年4月より一般拠出金率が改正されます 

石綿健康被害救済法に基づき、平成19年4月1日から石綿健康被害救済のための「一般拠出金」の申告・納付が行われていますが、平成26年4月1日より、一般拠出金率が次のとおり改正(引き下げ)されます。

【一般拠出金率】
・平成26年3月31日まで 1,000分の0.05
       ↓
平成26年4月 1日から 1,000分の0.02

【注意点】
一般拠出金については、申告事由が生じた時点によって適用する率が定まるため、平成25年度中に事業を廃止した場合は改正前の料率が適用となり、1,000分の0.05で一般拠出金を算定することとなります(※)。

(※)
・事業継続の場合は、平成26年6月の労働保険年度更新時に1000分の0.02で一般拠出金を算定
・平成25年度中に事業廃止をする場合は、労働保険の確定清算時に1,000分の0.05で一般拠出金を算定

詳細はこちらで確認できます
 < 厚生労働省HP >


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[ 2014/03/18 12:17 ] 法改正情報 | トラックバック(-) | コメント(-)