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社会保険 新規加入手続き 

次の事業所は、厚生年金保険・健康保険(これらを「社会保険」といいます)に加入しなくてはいけません(強制適用事業所)。
 ・すべての法人事業所
 ・個人事業所(常時従業員を5人以上雇用している※)

※5人以上の個人事業所であっても、サービス業の一部や、農林水産業等の事業所等、強制適用事業所にならない場合があります。
※強制適用事業所以外の事業所でも、一定条件を満たせば社会保険に加入することができます(任意適用事業所)

◎健康保険とは
健康保険は、被保険者やその家族(被扶養者)が病気や怪我(労災以外)をしたときに、医療の給付や手当の支給を行う制度です。

◎厚生年金保険とは
厚生年金保険は、被保険者が高齢になったとき、障害状態になったとき、死亡したときに年金や一時金の支給を行う制度です。

◎被保険者の範囲
適用事業所において常時使用される人はすべて被保険者となります。
代表取締役や役員も「使用される人」となります。その他、常時使用される人であれば、試用期間中の者、アルバイト、外国人など、国籍や勤務形態を問わず、すべてが対象です。

【ポイント】
パートタイマーやアルバイト等、所定労働時間が短い者については、「常時使用される労働者」となるかどうかの判断は、一般社員の労働日数、労働時間等を基準に、それぞれがおおむね4分の3以上であるかを目安に、総合的に判断されます。

◎社会保険加入手続き
社会保険に新規加入する際の手続きは、次のとおりです。

【管轄年金事務所へ届出るもの】
・新規適用届
 社会保険の記号番号を振り出してもらうための届出です。
・健保厚年 被保険者資格取得届
 社会保険に加入する役員・従業員全員分を作成し、届出ます。
 ※参考記事
  健康保険 厚生年金保険 被保険者資格取得届 の書き方と手続きのポイント

・健康保険 被扶養者(異動)届
 扶養に入れたい家族の分について作成、提出します
 ※参考記事
  健康保険被扶養者(異動)届の書き方と手続きのポイント

・国民年金第3号被保険者資格取得届
被保険者の配偶者で一定要件に当てはまる者については、国民年金第3号被保険者になれますので、この用紙を提出します(被扶養者異動届とセットになっています)。

【ポイント】
保険料の口座振替を希望する場合は、「保険料口座振替納付申出書」を同時(または後日)に提出することで、口座振替に切り替わります。口座振替を選択しない場合は、毎月納付書にて保険料を納めることとなります。
口座振替納付申出書には、「金融機関確認印」の欄があり、金融機関に出向いて証明印をもらっておく必要があるため、口座振替を希望する場合は、早めに準備をしておきましょう。

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[ 2014/02/17 20:09 ] 社会保険手続 | トラックバック(-) | コメント(-)