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労働保険 新規加入手続き 

従業員を雇い入れたときは、労働保険の加入手続きを行わなければいけません。
「労災保険」と「雇用保険」を総称して『労働保険』といいます。

◎労災保険とは
労災保険とは、労働者が業務上の行為により負傷、疾病、死亡した場合に、被災労働者や遺族を守るために必要な保険給付を行うものです。業務中だけでなく、通勤時の事故等にも対応します。
従業員を1人でも雇用する場合は、必ず加入しなくてはいけません。

【ポイント】
事業主が加入を怠っていたとしても、その間に労災事故が発生した場合、従業員は労災保険の給付を受けることができます。
この場合、事業主は遡って労働保険料や追徴金を支払う必要があるほか、給付に要した費用の全部または一部が徴収されます。


◎雇用保険とは
労働者が失業した場合や、育児介護のために休業した場合に、労働者の生活および雇用を守るために、必要な給付を行うものです。

雇用保険加入をしなくてはいけない従業員の条件は次のとおりです。
  ・週所定労働時間が20時間以上であること
  ・31日以上の雇用見込みがあること

【ポイント】
失業給付の額はその人が在職中にもらっていた給与の額により人によって異なりますが、数十万円(百万円を超えることもあります)という高額になります。
雇用保険に本来加入すべき従業員を加入させていなかった場合、退職時に「本来なら失業給付がもらえたはずだ!」と大きなトラブルになる可能性がありますので、当初から適正に加入し、トラブルを未然に防ぎましょう。

◎労働保険加入手続き
労働保険に新規加入する際の手続きは、次のとおりです。

【事業所を管轄する労働基準監督署へ届出るもの】
・保険関係成立届
 労働保険番号を振り出してもらうための届出です。
・労働保険概算保険料申告書
 労働保険料は前払い制です。
 最初に当年度分の保険料を概算で申告します。
 いったん前払い後、年度末に正しい保険料を報告し、清算するしくみです。

【事業所を管轄するハローワークへ届出るもの】(雇用保険加入対象者がいる場合)
・雇用保険適用事業所設置届
 適用事業所番号を振り出してもらうための届出です。
・雇用保険 被保険者資格取得届
 雇用保険に加入する従業員全員分を作成し、届出ます。
 ※参考記事
  雇用保険被保険者資格取得届 の書き方と手続きのポイント

【ポイント】
手続きの順序は
 1.労働基準監督署
      ↓
 2.ハローワーク
です。
なぜなら、雇用保険適用事業所設置届には、「労働保険番号」を記入する箇所があるからです。
最初に労働基準監督署で労働保険番号を振り出してもらってから、ハローワークに手続きに行く、という流れです。

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[ 2014/02/13 17:21 ] 労災手続 | トラックバック(-) | コメント(-)