従業員を雇用してから、「あれれ、期待と違うな」と思ったことはありませんか?あるいは雇用した従業員から「こんな会社だとは思わなかった・・・辞めます」と言われたことは?
このような企業側、従業員側双方に生じるギャップを防ぎ、早期離職を防止する方法として、「トライアル雇用」という制度があります。
1.トライアル雇用とは 対象となる従業員(※)をハローワークの紹介により短期間(最大3ヶ月)試行的に雇入れ、常用雇用への移行のきかけとなることを目的とした制度です。企業側も、従業員の適性や能力を見極めたうえで本採用するかの判断を行うことができるメリットがあります。
※対象となる従業員
イ.これまでに就労経験のない職種または業務に就くことを希望する人
ロ.転職を繰り返している人
(過去2年以内に2回以上離職・転職を繰り返している人)
ハ.直近で1年を超えて失業している人
(パート、アルバイトなど正社員以外の就業形態も含む)
二.その他就職の援助を行うにあたって特別の配慮を要する人
(母子家庭の母・父子家庭の父、生活保護受給者、季節労働者、ホームレス等)
2.トライアル雇用のメリット①企業は労働者の適性や能力を見極めることができます。
②従業員は企業の雰囲気や担当業務が自分に合っているか確認できます。
③上記①と②により、お互い長く続けられる企業であるかの判断ができ、早期離職の防止につながります。
④トライアル雇用中は奨励金が支給されるので、企業側の人件費負担を抑えることができます。
3.試行雇用奨励金の額 トライアル雇用を実施する事業主には、トライアル雇用を実施する対象従業員1人につき、
月額4万円の試行雇用奨励金が最大
3ヶ月間支給されます。
(3ヶ月間トライアル雇用を行う→3ヶ月×4万円 = 12万円の奨励金)
離職率の高さにお悩みであれば、ぜひトライアル雇用も検討してみましょう!この記事はお役に立ちましたか?
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[ 2013/11/15 18:59 ]
助成金 |
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