医療機関での支払いが高額になったときは、「高額療養費制度」がありますが、事後申請のため一時的ではありますが支払いが発生してしまい、経済的負担がかかってしまいます。
このような経済的負担を解決できるのが、「限度額適用認定証」です。
「限度額適用認定証」を保険証と併せて医療機関の窓口に提示すると、窓口での支払いが自己負担限度額(※)までとすることができ、高額療養費の申請も不要になります。
その月の医療費の支払額が高額になることが見込まれた段階で、早めに「限度額適用認定証」の手配を行いましょう。
(※)自己負担限度額
A.上位所得者
150,000円+(総医療費-500,000円)×1%
(多数該当:83,400円)
B.一般所得者
80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
(多数該当:44,400円)
C.低所得者
35,400円
(多数該当:24,600円)
※低所得者は「限度額適用・標準負担額減額認定申請書」により申請
○提出先…全国健康保険協会の都道府県支部(会社を管轄している協会けんぽに提出)
○添付書類…健康保険証のコピー
○書き方はこちら
健康保険 限度額適用認定申請書
◎手続きポイント【ポイント1 本人が手続きを行う】 限度額適用認定申請は、基本的には本人が行うものです。用紙に会社の証明欄もありませんので、本人が会社を経由せず直接申請することができます。
ただ、従業員も制度に詳しいわけではありません。提出先も事業所を管轄する協会けんぽですので、事務担当者は従業員から要望があった場合は、制度説明や申請用紙の準備、提出先の案内等をしてあげるとよいでしょう。
【ポイント2 利用までの流れ】・事前に協会けんぽに申請します(限度額適用認定申請書により申請)
↓
・協会けんぽから自宅に「限度額適用認定証」が届きます
↓
・健康保険証と併せて限度額適用認定証を医療機関に提示します
【ポイント3 申請のタイミング】 申請書受付月より過去の月の限度額適用認定証の交付はできないので、利用したい場合はその月のうちに申請書を協会けんぽに提出しなくてはいけません。日程に余裕を持って準備しましょう。
【ポイント4 認定証の期間】 限度額認定証は最大で1年間有効です。長期化が予想される場合には、長めの期間で申請しましょう。
【ポイント5 低所得者】 低所得者(市区町村民税非課税者等)については、「限度額適用認定申請書」ではなく「限度額適用・標準負担額減額認定申請書」により申請します。
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[ 2013/10/30 14:49 ]
社会保険手続 |
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