被保険者である従業員が出産のため休業した場合、出産日以前42日、出産日後56日までの期間については出産手当金が受給できますので、『出産手当金支給申請書』により手続きを行います。
○提出先 ・・・全国健康保険協会の都道府県支部(最寄の社会保険事務所にも受付窓口あり)
○提出期限・・・そのつど
○添付書類・・・申請期間とその期間前1ヵ月分の賃金台帳と出勤簿
○書き方はこちら
出産手当金支給申請書 記載例
◎手続きポイント【ポイント1 申請のタイミング】 出産手当金の申請は、産前産後期間終了後にまとめて申請しても、複数回に分けて申請することもできます。産前産後期間終了後にまとめて申請するパターンが一般的ですが、その間従業員は賃金が支払われない為、生活が不安定になることも考えられます。従業員の希望を聞いて産前と産後の2回に分けて申請するという配慮も必要でしょう。
【ポイント2 申請と賃金締切日との関係】 出産手当金を申請する際に問題となるのが賃金締切日との関係です。申請期間を含む賃金計算期間の締切日がまだ到来していない場合は、通常は締切日以後でないと申請できません(その従業員の申請期間における賃金額が確定していない為です)。手続きが遅くなると従業員の生活が不安定になりますので、賃金締切日の到来以後、すみやかに手続きを行ってあげてください。
初回申請は申請期間とその期間前1ヵ月分の賃金台帳が必要となりますが、給与計算システムの関係上、賃金締切日が過ぎても給与計算の処理が終わるまで賃金台帳が出ない、という場合もあると思います。このようなときはわざわざ正規の賃金台帳が出るまで待つ必要はありません。当該従業員の分だけ賃金を計算し、賃金額を証明する書面を会社が作成すれば賃金台帳の代わりになります。このようにしてできるだけ早く申請してあげましょう。
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