被保険者である従業員やその家族が出産したときに、一児につき35万円の出産育児一時金が受給できますので、『出産育児一時金支給申請書』により手続きを行います。
○提出先 ・・・事業所を管轄する社会保険事務所
○提出期限・・・そのつど
事前申請の場合は出産予定日の1ヵ月以内の日
○添付書類・・・母子健康手帳等の出産予定日を証明する書類の写
(事前申請の場合)
○書き方はこちら
出産育児一時金支給申請書 記載例
◎手続きポイント【ポイント1 出産育児一時金は事前申請が可能です】 出産にかかる費用は高額です。一時的であっても従業員にとっては負担となりますから、出産育児一時金の事前申請を行いましょう。出産前に事前申請を行うことで、病院に支払う出産費用と健康保険の出産育児一時金とを相殺することができます。従業員がまとまった出産費用を工面する必要がなくなり、負担が軽減されますので、この方法で出産育児一時金を申請してあげましょう。
事前申請の届出は通常の『出産育児一時金支給申請書』ではなく、『出産育児一時金請求書(事前申請用)』によって行います。
○書き方はこちら
出産育児一時金請求書(事前申請用) 記載例
事前申請は、出産費用が35万円以内の場合は余った金額が従業員の口座に振り込まれ、出産費用が35万円を超えた場合は超えた部分について従業員が病院に支払を行う仕組みです。
【ポイント2 中小企業子育て支援助成金】 出産育児一時金の対象となった従業員が育児休業を予定している場合は、中小企業子育て支援助成金を受給できる可能性があります(常時雇用労働者数100人以下の中小企業が対象)。
中小企業子育て支援助成金は、企業内で
初めて育児休業取得者が出た場合に企業に対して支給されるもので、支給額は1人目については
100万円、2人目については
60万円です。
この助成金をもらうためにはいくつかの条件を満たす必要があります。まずは下記の
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