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中小企業両立支援助成金「継続就業支援コース」 

 中小企業両立支援助成金「継続就業支援コース」は、一定の要件を備えた育児休業を実施する中小企業事業主に対して、初めて育児休業取得者が出た場合に支給されます。

1.受給できる額
 ・対象育児休業取得者1人目・・・40万円 
 ・対象育児休業取得者2~5人目・・・15万円

2.受給のための要件
次のいずれの要件も満たす事業主に対して支給されます。

①常時雇用する労働者数が100人以下の事業主であること。

②育児休業取得者を、育児休業終了後に現職等に復帰させる旨の取扱いを労働協約又は就業規則に規定していること。

③事業所内のすべての雇用保険被保険者に対し、育児休業制度や育児のための短時間勤務制度その他仕事と家庭の両立を支援するための制度の内容理解と利用促進のための研修を実施していること。

④平成23年10月1日以降に、初めて育児休業を終了した労働者が出たこと。

⑤対象となる労働者に連続した6ヵ月以上の育児休業(産後休業終了後引き続き育児休業をした場合は、産後休業期間を含めて6ヵ月以上)を取得させ、かつ現職等に復帰させたこと。

⑥対象となる労働者を、育児休業(産後休業終了後引き続き育児休業をする場合は、産後休業)を開始する日において雇用保険の被保険者として雇用していたこと。

⑦対象となる労働者を、育児休業終了日(子の1歳到達日を超えて休業した場合は子の1歳の誕生日の前日)の後、引き続き雇用保険被保険者として1年以上雇用しており、さらに支給申請日において雇用していること。

⑧育児休業の制度及び育児のための短時間勤務制度について、労働協約又は就業規則に規定していること。

⑨一般事業主行動計画を策定し、その旨を都道府県労働局に届け出ていること。また、一般事業主行動計画を公表し、労働者に周知させるための措置を講じていること。


社内で初めての育児休業取得者が出たら、受給のチャンスです!

※平成25年3月31日までに育児休業を終了した者までが支給対象となります。


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[ 2012/01/24 16:49 ] 助成金 | トラックバック(-) | コメント(-)