社会保険の適用事業所が従業員を雇入れたときは『健保・厚年被保険者資格取得届』により社会保険への加入手続きを行います。
○提出先 ・・・事業所を管轄する社会保険事務所
○提出期限・・・採用後5日以内
○添付書類・・・被扶養者(異動)届 ← 被扶養者がいる場合
○書き方はこちら
健保・厚年 被保険者資格取得届 記載例
◎手続きポイント【ポイント1 パート、アルバイトの加入要件】 パートやアルバイトであっても、1日又は1週間の所定労働時間及び1月の所定労働日数が通常の従業員のおおむね4分の3以上の場合は社会保険への加入義務が生じます。パートやアルバイトを社会保険に加入させない場合は、この条件を意識して雇用条件を設定する必要があります。
【ポイント2 基礎年金番号】 この書類の作成には資格取得者の基礎年金番号が必要となりますが、書類提出時に年金手帳を添付する必要はありません。つまり、雇入れた従業員に基礎年金番号のメモをもらったり、口頭で聞くなどの方法で基礎年金番号を調べれば書類の作成自体は可能です。
しかし、従業員に「基礎年金番号を教えて」といっても、雇用保険の番号や何の番号かわからないような番号を申告してくる方が必ずでてきます。スムーズに間違いなく手続きを完了させるためにも、雇入れる従業員には年金手帳をちゃんと持参してもらい、事業主側が確認してください。
年金手帳は田舎に置いてあるとか、容易に取り寄せられない特殊な事情の場合はメモやFAXなどでの確認でもよいでしょう。
【ポイント3 基礎年金番号が分からない場合】 20歳以上の国民ならば必ず基礎年金番号を持っていますが、「年金手帳をもらった覚えがない」とか、「国民年金に私は加入していませんので番号はありません」とか言う方がでてきます。特に新卒等の若い方を採用するときに起こりやすいです。このようなときは、『資格取得届』の「⑧基礎年金番号」は空白のままとし、備考欄(カ)に、その方の20歳時の住所を記入しておきます(行政側が氏名・生年月日・住所情報を元にコンピュータで検索し基礎年金番号を探してくれます)。
また、このような方は年金手帳を紛失している(または所在がわからない)でしょうから、資格取得と同時に『
年金手帳再交付申請書』を提出して年金手帳を再交付してもらうとよいでしょう。
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