平成21年度から、労働保険の年度更新の申告期間が変更になります。
今後は、
6月1日から7月10日までの間に行うことになります。
※今までは4月1日~5月20日でした。
なお、労働保険料の算定期間は変わりありません。
【確定保険料】
前年4月1日から本年3月31日までに支払った賃金総額に保険料率を乗じて得た額
【概算保険料】
本年4月1日から翌年3月31日までに支払う予定の賃金総額に保険料率を乗じて得た額
これにあわせて、平成21年度から労働保険料の延納(分割納付)の納期限についても以下のとおりとなります。
○第1期
【期間】4月1日~7月31日 【納期限】7月10日
○第2期
【期間】8月1日~11月30日 【納期限】10月31日
○第3期
【期間】12月1日~翌年3月31日 【納期限】翌年1月31日
申告時期が遅くなったので事務的には楽になると思いますが、新しい申告期間は社会保険の算定基礎届の時期とも重なりますので、早めの準備を心がけましょう。
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