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賃金の口座振替に関する労使協定 

お給料は自分の銀行口座に振り込まれるのがあたりまえ!と思っていませんか?
確かに、今どき現金で手渡し、なんて会社は珍しいですよね。

しかし、労働基準法においては、次のように定められています。

労働基準法第24条(賃金の支払)一部抜粋
「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない」

そうです、原則は現金払いなんですね。

もちろん、銀行口座への振込が違法というわけではなく、
 ・労働者の同意を得ること
 ・労働者が指定する本人名義の口座であること
 ・賃金全額が所定の賃金支払日に払出し可能な状況にあること
これらすべてを満たせば、口座振込の方法で支払うことができます。

労働者の同意確認は書面で行わなければならず、その書面には以下の記載がなくてはいけません。
(平10.9.10 基発第530号)。
1.口座振込等を希望する賃金の範囲及びその金額
2.指定する金融機関店舗名並びに預金又は貯金の種類及び口座番号、
  又は指定する証券会社店舗名並びに証券総合口座の口座番号
3.開始希望時期

また、同通達(平10.9.10 基発第530号)において、次に掲げる事項についての労使協定を締結することを求めています。
1.口座振込等の対象となる労働者の範囲
2.口座振込等の対象となる賃金の範囲及びその金額
3.取扱金融機関及び取扱証券会社の範囲
4.口座振込等の実施開始時期

もちろん給与明細の発行も必須です。


【賃金の口座振込を実施するためのポイント】

○同意書(あるいは本人からの申出書)を取る
○労使協定を締結する
○給与明細を発行する


上記をしっかり押さえましょう!


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  < たきしま社労士事務所HP >



作成の際の参考にしていただければ幸いです。



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[ 2014/01/20 20:35 ] 労使協定 | トラックバック(-) | コメント(-)