平成26年10月から、全国の地域別最低賃金が改定されました。
最低賃金をベースに給与を設定しているような場合は、改定により最低賃金を下回ってしまうことがないよう、特に注意しましょう。
【関東の地域別最低賃金】 ・東京都
888円 ← 869円 (H26.10.01発効)
・埼玉県
802円 ← 785円 (H26.10.01発効)
・神奈川県
887円 ← 868円 (H26.10.01発効)
・千葉県
798円 ← 777円 (H26.10.01発効)
・茨城県
729円 ← 713円 (H26.10.04発効)
・栃木県
733円 ← 718円 (H26.10.01発効)
・群馬県
721円 ← 707円 (H26.10.05発効)
※地域によって発効日が異なります。
その他全国の最低賃金一覧はこちらで確認できます。
厚生労働省HP
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/この記事はお役に立ちましたか?
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[ 2014/10/20 15:55 ]
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平成26年9月から、厚生年金保険の保険料率が改定されました。
従業員の給与から控除する額は、
10月分の保険料から新保険料率で計算することになります(当月保険料を翌月給与から控除している場合)。
新保険料率は以下の通りです。
【一般被保険者】
(改定前)17.120% ⇒
(改定後)17.474%事業主負担分および被保険者負担分は、それぞれ半分の
8.737%です。
なお、厚生年金基金に加入する方については、基金ごとに保険料率が異なりますのでご注意ください。
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[ 2014/09/22 16:01 ]
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4月1日から消費税が5%から8%に改定されますが、それに伴い従業員の通勤費も変更になる場合が多いかと思います。
社会保険料は、
「固定的賃金」の変動があった場合、変動月以降3ヶ月間の給与の平均額に該当する標準報酬月額と現在の標準報酬月額に
2等級以上差がある場合、随時改定の手続き(月額変更届)が必要となります。
【通勤費は固定的賃金】通勤費は、社会保険料の算定における「固定的賃金」に該当します。このため消費税率改定に伴い通勤費が変更となる場合は、以後3ヶ月間の給与平均額次第では、随時改定(月額変更届)の手続きを行う必要があります。
【通勤費以外の要素が随時改定になるかどうかのカギ】消費税率改定による通勤費の変動だけであれば2等級以上差が出ることは考えづらいですが、変動月以降3ヶ月の間に、通常より多く
残業手当が支給されたり、営業手当等の
変動手当がプラスされたりすることで、2等級以上の差が出る可能性が高くなります。
手続担当者は、通勤費変更者については随時改定の可能性があることを認識し、重点的にチェックをして手続き漏れのないようにしましょう。
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[ 2014/03/31 19:11 ]
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石綿健康被害救済法に基づき、平成19年4月1日から石綿健康被害救済のための「一般拠出金」の申告・納付が行われていますが、平成26年4月1日より、一般拠出金率が次のとおり改正(引き下げ)されます。
【一般拠出金率】
・平成26年3月31日まで 1,000分の0.05
↓
・
平成26年4月 1日から 1,000分の0.02【注意点】
一般拠出金については、申告事由が生じた時点によって適用する率が定まるため、平成25年度中に事業を廃止した場合は改正前の料率が適用となり、1,000分の0.05で一般拠出金を算定することとなります(※)。
(※)
・事業継続の場合は、平成26年6月の労働保険年度更新時に1000分の0.02で一般拠出金を算定
・平成25年度中に事業廃止をする場合は、労働保険の確定清算時に1,000分の0.05で一般拠出金を算定
詳細はこちらで確認できます
<
厚生労働省HP >
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[ 2014/03/18 12:17 ]
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【平成26年度の健康保険料率】 協会けんぽについては各都道府県ともに据置きとなりました。
・東京都の健康保険料率は、
9.97%です。
【平成26年度の介護保険料率】・協会けんぽについては、保険料率が引き上げられました。
旧:1.55% →
新:1.72% 各都道府県の保険料率については、以下のサイトで確認できます。
<
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3130/h26/260220 >
※健康保険組合については、それぞれの組合ごとに異なりますので、個別に確認しましょう。
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[ 2014/03/14 15:03 ]
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