従業員を雇用してから、「あれれ、期待と違うな」と思ったことはありませんか?あるいは雇用した従業員から「こんな会社だとは思わなかった・・・辞めます」と言われたことは? このような企業側、従業員側双方に生じるギャップを防ぎ、早期離職を防止する方法として、「トライアル雇用」という制度があります。 1.トライアル雇用とは 対象となる従業員(※)をハローワークの紹介により短期間(最大3ヶ月)試行的に雇入れ、常用雇用への移行のきかけとなることを目的とした制度です。企業側も、従業員の適性や能力を見極めたうえで本採用するかの判断を行うことができるメリットがあります。 ※対象となる従業員 イ.これまでに就労経験のない職種または業務に就くことを希望する人 ロ.転職を繰り返している人 (過去2年以内に2回以上離職・転職を繰り返している人) ハ.直近で1年を超えて失業している人 (パート、アルバイトなど正社員以外の就業形態も含む) 二.その他就職の援助を行うにあたって特別の配慮を要する人 (母子家庭の母・父子家庭の父、生活保護受給者、季節労働者、ホームレス等) 2.トライアル雇用のメリット①企業は労働者の適性や能力を見極めることができます。 ②従業員は企業の雰囲気や担当業務が自分に合っているか確認できます。 ③上記①と②により、お互い長く続けられる企業であるかの判断ができ、早期離職の防止につながります。 ④トライアル雇用中は奨励金が支給されるので、企業側の人件費負担を抑えることができます。 3.試行雇用奨励金の額 トライアル雇用を実施する事業主には、トライアル雇用を実施する対象従業員1人につき、 月額4万円の試行雇用奨励金が最大 3ヶ月間支給されます。 (3ヶ月間トライアル雇用を行う→3ヶ月×4万円 = 12万円の奨励金) 離職率の高さにお悩みであれば、ぜひトライアル雇用も検討してみましょう!この記事はお役に立ちましたか? ↓お役に立ちましたらクリックをお願いします。  ↓たきしま社労士事務所のHPです。手続きのご依頼はこちらまで。  ・ 社会保険新規加入手続きは「 創業サポートパック」で! ・お得な 給与計算アウトソーシングプランもご用意しています。
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[ 2013/11/15 18:59 ]
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キャリアアップ助成金(正規雇用等転換コース)とは・・・ 有期契約社員・無期雇用社員を「正社員に転換」する制度や、有期契約社員を「無期雇用社員に転換」する制度を作り、実際に転換した場合に支給される助成金です。 1.受給できる額A.有期雇用 → 正規雇用にした場合 1人あたり 40万円(大企業は30万円) B.有期雇用 → 無期雇用にした場合 1人あたり 20万円(大企業は15万円) C.無期雇用 → 正規雇用にした場合 1人あたり 20万円(大企業は15万円) ※1年度につき10人までが上限です。 ※対象者が母子家庭の母や父子家庭の父の場合、1人あたり次の額が加算されます。 Aの場合 :10万円 B・Cの場合:5万円 2.受給のための主な要件 対象となる社員は、下記の主要件を満たすことが必要です。 1 転換前6ヶ月以上有期契約社員、または無期雇用社員であったこと (他、一部派遣労働者も対象となる。6ヶ月以上派遣受入れをしている派遣先事業所で就業している派遣労働者であることが必要) 2 あらかじめ正規雇用することを前提に雇用された者でないこと。 3 転換前の過去3年間について、その事業所で正規雇用されていたことがないこと。 4 転換後は、期間の定めのない雇用契約であること。 5 転換後は、社会保険の被保険者となること。 ※その他、細かい要件があります。 ※転換日前6ヶ月及び転換後1年間の間に解雇者が出ると、助成金を受けることができません。 3.受給までの流れ①正規雇用または無期雇用労働者に転換する制度を新たに導入します。 ↓ ②制度導入後、対象者が出たら、転換後6ヶ月分の給与を支給した日の翌日から2ヶ月以内に支給申請を行います。 パートタイマーや有期契約社員を正社員へ登用する制度を導入しようとお考えであれば、キャリアアップ助成金(正規雇用等転換コース)を受給できる可能性が十分あります。ぜひ活用しましょう! この記事はお役に立ちましたか? ↓お役に立ちましたらクリックをお願いします。  ↓たきしま社労士事務所のHPです。手続きのご依頼はこちらまで。  ・ 社会保険新規加入手続きは「 創業サポートパック」で! ・お得な 給与計算アウトソーシングプランもご用意しています。
[ 2013/11/15 18:49 ]
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キャリア形成促進助成金は、労働者のキャリア形成を効果的に促進するため、職業訓練などを段階的かつ体系的に実施する事業主に対して支給されます。。 【支給対象となる訓練】※1コースの助成対象訓練時間が20時間以上のものが対象 A.政策課題対応型訓練○若年人材育成コース 採用後5年以内かつ35歳未満の若年労働者への訓練 ○成長分野等人材育成コース 健康、環境等の重点分野での人材育成のための訓練 ○グローバル人材育成コース 海外関連業務に対する人材育成のための訓練 ○熟練技能育成・継承コース 熟練技術者の指導力強化または技能継承のための訓練 ○認定実習併用職業訓練コース 厚生労働大臣の認定を受けたOJT付き訓練 ○自発的職業能力開発コース 労働者の自発的な能力開発に対する支援 B.一般型訓練○Aの政策課題対応型訓練以外の訓練 【支給額】1.経費助成(訓練時間に応じて上限あり) Aの政策課題対応型訓練については、訓練経費の 2分の1 Bの一般型訓練については、訓練経費の 3分の12.賃金助成 Aの政策課題対応型訓練については、一人1時間当たり 800円 ※但しOJTについては一人1時間当たり 600円 Bの一般型訓練については、一人1時間当たり 400円 日頃から計画的に研修・訓練行っている(または行う予定)の企業は『キャリア形成促進助成金』をもらうチャンスがあります。研修費用や研修の為に業務を離脱する従業員の人件費などは、その人数が多ければ多いほど会社にとって負担となります。ぜひこの助成金を活用して研修コストの軽減を図りましょう! この記事はお役に立ちましたか? ↓お役に立ちましたらクリックをお願いします。  ↓たきしま社労士事務所のHPです。手続きのご依頼はこちらまで。  ・ 社会保険新規加入手続きは「 創業サポートパック」で! ・お得な 給与計算アウトソーシングプランもご用意しています。
[ 2013/11/15 12:56 ]
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中小企業両立支援助成金「継続就業支援コース」は、一定の要件を備えた育児休業を実施する中小企業事業主に対して、初めて育児休業取得者が出た場合に支給されます。 1.受給できる額 ・対象育児休業取得者1人目・・・ 40万円 ・対象育児休業取得者2~5人目・・・ 15万円2.受給のための要件次のいずれの要件も満たす事業主に対して支給されます。 ①常時雇用する労働者数が100人以下の事業主であること。 ②育児休業取得者を、育児休業終了後に現職等に復帰させる旨の取扱いを労働協約又は就業規則に規定していること。 ③事業所内のすべての雇用保険被保険者に対し、育児休業制度や育児のための短時間勤務制度その他仕事と家庭の両立を支援するための制度の内容理解と利用促進のための研修を実施していること。 ④平成23年10月1日以降に、初めて育児休業を終了した労働者が出たこと。 ⑤対象となる労働者に連続した6ヵ月以上の育児休業(産後休業終了後引き続き育児休業をした場合は、産後休業期間を含めて6ヵ月以上)を取得させ、かつ現職等に復帰させたこと。 ⑥対象となる労働者を、育児休業(産後休業終了後引き続き育児休業をする場合は、産後休業)を開始する日において雇用保険の被保険者として雇用していたこと。 ⑦対象となる労働者を、育児休業終了日(子の1歳到達日を超えて休業した場合は子の1歳の誕生日の前日)の後、引き続き雇用保険被保険者として1年以上雇用しており、さらに支給申請日において雇用していること。 ⑧育児休業の制度及び育児のための短時間勤務制度について、労働協約又は就業規則に規定していること。 ⑨一般事業主行動計画を策定し、その旨を都道府県労働局に届け出ていること。また、一般事業主行動計画を公表し、労働者に周知させるための措置を講じていること。 社内で初めての育児休業取得者が出たら、受給のチャンスです!※平成25年3月31日までに育児休業を終了した者までが支給対象となります。 この記事はお役に立ちましたか? ↓お役に立ちましたらクリックをお願いします。  ↓たきしま社労士事務所のHPです。手続きのご依頼はこちらまで。  ・ 社会保険新規加入手続きは「 創業サポートパック」で! ・お得な 給与計算アウトソーシングプランもご用意しています。
[ 2012/01/24 16:49 ]
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満年齢が 65歳以上の離職者をハローワーク等の紹介により1週間の所定労働時間が20時間以上の労働者として雇入れる事業主に対して、賃金に相当する額の一部が助成されます。 1.対象となる労働者 下記の要件すべてに当てはまる労働者が対象となります。 ①雇入れ日現在の満年齢が 65歳以上の者 ②同時に他の事業主にも週20時間以上で雇用されている者で ないこと ③雇用保険資格を喪失した離職の日から 3年以内に雇い入れられた者 ④雇用保険資格を喪失した離職の日以前1年間に被保険者期間が 6月以上あった者 2.受給できる額 受給額は、対象労働者の週所定労働時間により異なります。 ・週所定労働時間30時間以上 中小企業・・・ 90万円 大企業・・・50万円 ・週所定労働時間が20時間以上30時間未満 中小企業・・・ 60万円 大企業・・・30万円 ※助成金は2回に分けて支給されます。 3.受給のための要件 主な要件は下記のとおりです。 ・雇用保険の適用事業主であること。 ・対象労働者をハローワーク等の適正な運用を期する職業紹介事業者の紹介により、週所定労働時間20時間以上の労働者として雇入れる事業主であること。 ・対象労働者を1年以上継続雇用することが確実な事業主であること。 ・対象労働者の雇入れ日の前後6ヶ月間に事業主都合による従業員の解雇をしていないこと。 ・労働者名簿、賃金台帳、出勤簿等を備え付け、速やかに提出できる事業主であること。 上記の要件に当てはまるときは、ぜひこの助成金を活用しましょう!この記事はお役に立ちましたか? ↓お役に立ちましたらクリックをお願いします。  ↓たきしま社労士事務所のHPです。手続きのご依頼はこちらまで。  ・ 社会保険新規加入手続きは「 創業サポートパック」で! ・お得な 給与計算アウトソーシングプランもご用意しています。
[ 2008/12/09 19:25 ]
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