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労働保険 新規加入手続き 

従業員を雇い入れたときは、労働保険の加入手続きを行わなければいけません。
「労災保険」と「雇用保険」を総称して『労働保険』といいます。

◎労災保険とは
労災保険とは、労働者が業務上の行為により負傷、疾病、死亡した場合に、被災労働者や遺族を守るために必要な保険給付を行うものです。業務中だけでなく、通勤時の事故等にも対応します。
従業員を1人でも雇用する場合は、必ず加入しなくてはいけません。

【ポイント】
事業主が加入を怠っていたとしても、その間に労災事故が発生した場合、従業員は労災保険の給付を受けることができます。
この場合、事業主は遡って労働保険料や追徴金を支払う必要があるほか、給付に要した費用の全部または一部が徴収されます。


◎雇用保険とは
労働者が失業した場合や、育児介護のために休業した場合に、労働者の生活および雇用を守るために、必要な給付を行うものです。

雇用保険加入をしなくてはいけない従業員の条件は次のとおりです。
  ・週所定労働時間が20時間以上であること
  ・31日以上の雇用見込みがあること

【ポイント】
失業給付の額はその人が在職中にもらっていた給与の額により人によって異なりますが、数十万円(百万円を超えることもあります)という高額になります。
雇用保険に本来加入すべき従業員を加入させていなかった場合、退職時に「本来なら失業給付がもらえたはずだ!」と大きなトラブルになる可能性がありますので、当初から適正に加入し、トラブルを未然に防ぎましょう。

◎労働保険加入手続き
労働保険に新規加入する際の手続きは、次のとおりです。

【事業所を管轄する労働基準監督署へ届出るもの】
・保険関係成立届
 労働保険番号を振り出してもらうための届出です。
・労働保険概算保険料申告書
 労働保険料は前払い制です。
 最初に当年度分の保険料を概算で申告します。
 いったん前払い後、年度末に正しい保険料を報告し、清算するしくみです。

【事業所を管轄するハローワークへ届出るもの】(雇用保険加入対象者がいる場合)
・雇用保険適用事業所設置届
 適用事業所番号を振り出してもらうための届出です。
・雇用保険 被保険者資格取得届
 雇用保険に加入する従業員全員分を作成し、届出ます。
 ※参考記事
  雇用保険被保険者資格取得届 の書き方と手続きのポイント

【ポイント】
手続きの順序は
 1.労働基準監督署
      ↓
 2.ハローワーク
です。
なぜなら、雇用保険適用事業所設置届には、「労働保険番号」を記入する箇所があるからです。
最初に労働基準監督署で労働保険番号を振り出してもらってから、ハローワークに手続きに行く、という流れです。

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労働保険の新規加入手続きは、たきしま社労士事務所にお任せください。

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[ 2014/02/13 17:21 ] 労災手続 | トラックバック(-) | コメント(-)

労災事故報告書 

 労災が発生すると、たいての現場は混乱しています。こんな時こそ、労務担当者はおちついて動かなければいけません。

 まずはケガの治療が最優先です。とにかく最寄りの病院で手当てを受けさせてください。労災指定病院かどうかなどは気にする必要はありません。とにかく手当が最・優・先です!

 病院で手当てを行うまでは、現場レベルで処理が終わっていることがほとんどですので、労務担当者の仕事はここからです。

 まずは、ケガの程度、事故が起きた時の状況を正確に確認しましょう。
 1.どこで
 2.どんな作業をしているときに
 3.どのような不安全な状況があって
 4.どのような災害が発生したのか

 事故の実態をしっかりと把握しましょう。

 日頃から事業所ごとに「労災事故報告書」を用意しておき、労災発生時に現場から提出させる体制を作っておくとよいでしょう。
 
 労災事故報告書のひながたをご用意しました!
  ↓
 < たきしま社労士事務所 ダウンロードコーナー > 
 参考にしていただければ幸いです。

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[ 2007/06/07 12:48 ] 労災手続 | TB(0) | コメント(-)

療養補償給付たる療養の給付請求書の書き方と手続きのポイント 

 業務上の負傷または疾病にかかったときに『療養補償給付たる療養の給付請求書』(通称5号様式)を治療を受けようとする病院(労災指定病院に限る)に提出することにより、被災労働者は自己負担なしで診療が受けられます。
 注)業務上および通勤途上の傷病は健康保険での診療を受けることはできません

○提出先 ・・・診療を受けようとする労災指定病院
○提出期限・・・すみやかに

○書き方はこちら
 療養補償給付たる療養の給付請求書 記載例
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◎手続きポイント
【ポイント1 提出方法】
 自己負担なしで診療を受けるためにはこの『療養補償給付たる療養の給付請求書』(以下、『5号様式』という)を病院に提出する必要がありますが、労災発生の際は救護が最優先ですから、初回診療にはまずこの書類を用意することはできません。
 このようなときは、病院に労災であることを申出て、後日すみやかに『5号様式』を提出してください。初回は保証金を求められることがありますが、『5号様式』を提出した際に本人に返金されます。

【ポイント2 薬剤が院外処方の場合】
 薬剤が院外処方の場合は、院外薬局(労災指定薬局に限る)にも同様に『5号様式』を提出してください。つまり、院外処方の場合は病院用と薬局用の2枚『5号様式』が必要となります。

【ポイント3 病院、薬局が労災指定でないとき】
 療養給付は現物給付が原則ですが、診療を受けた病院や薬局が労災指定でないときは、病院薬局に診療費や薬代を全額支払い、後に『療養補償給付たる療養の費用請求書』(様式第7号)により労働基準監督署へ費用を請求することになります。

【ポイント4 通勤災害の場合】
 通勤災害の場合は、『5号様式』ではなく様式第16号の3『療養給付たる療養の給付請求書』を提出します。『5号様式』との主な違いとして通勤経路の詳細を記入する欄があります。

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[ 2007/01/04 13:24 ] 労災手続 | TB(0) | コメント(-)

労働者死傷病報告(休業4日以上)の書き方と手続きのポイント 

 業務上の傷病により従業員が休業した場合には『労働者死傷病報告』の届出が義務付けられています。休業日数によって届け出る様式が異なります。休業日数が4日以上のときは、様式第23号の『労働者死傷病報告』です。
○提出先 ・・・事業所を管轄する労働基準監督署
○提出期限・・・事故発生毎に遅滞なく

○書き方はこちら
 労働者死傷病報告(様式第23号 休業4日以上) 記載例
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◎手続きポイント
【ポイント1 休業補償給付との関係】
 4日以上休業するということは、被災者は労災保険の休業補償給付を受給することができます。休業補償給付を受給するためにはこの『労働者死傷病報告』を提出する必要があります。

【ポイント2 労災を隠さないこと】
 事故の報告を怠ったり、事実と異なる内容を報告するなどの「労災隠し」は労働安全衛生法違反として処罰の対象となりますので、適正に処理を行ってください。そもそも、会社は事故が起きてしまったときのために毎年労働保険料を支払っているのですから、労災が発生してしまったときは積極的に従業員のために労災保険を活用すべきです。労災隠しは、発覚したときの行政処分や社会的信用失墜、従業員との信頼関係の喪失を招きます。事故を隠すメリットはありません。

【ポイント3 再発防止の対策を行う】
 再発防止の対策を行える種類の事故であれば必ず再発防止対策を行ってください。十分な対策を取らずに同様の事故を繰り返せば行政処分や使用者としての責任を問われてしまいます。
 日頃から職場の安全管理の意識を高め、危険な作業についてルールを徹底させて事故を未然に防ぎましょう。

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[ 2007/01/04 12:20 ] 労災手続 | TB(1) | コメント(-)

労働者死傷病報告(休業4日未満)の書き方と手続きのポイント 

 業務上の傷病により従業員が休業した場合には『労働者死傷病報告』の届出が義務付けられています。休業日数によって届け出る様式が異なります。休業日数が4日未満のときは、様式第24号の『労働者死傷病報告』です。

○提出先 ・・・事業所を管轄する労働基準監督署
○提出期限・・・年4回(1月、4月、7月、10月)

○書き方はこちら
 労働者死傷病報告(様式第24号 休業4日未満) 記載例
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◎手続きポイント
【ポイント1 届出方法】
 届出方法は、1~3月、4~6月、7~9月、10~12月の3ヵ月分をとりまとめ、それぞれの翌月末日までに事業所を管轄する労働基準監督署に届出ます。
 事故が起こっても従業員が休業しなかった場合は届出の必要はありません。

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[ 2006/12/29 16:38 ] 労災手続 | TB(0) | コメント(-)