平成26年4月1日以降に開始する育児休業から、育児休業を開始してから
180日目までは、休業開始前の賃金の
67%が支給されるよう改められました。181日目からは、従来の給付率である50%となります。
育児休業開始から6ヶ月間の給付を手厚くすることで、今まで以上に出産後に仕事を辞めずに「育児休業→復職」という形を選択する労働者が増えそうです。
【注意点】母親の産後休業(産後8週間)は育児休業給付の対象となる育児休業の期間には含まれません。
協会管掌健康保険や組合管掌健康保険に加入している方は、「産後8週間」については出産手当金という別の給付金でサポートされます。
制度改定の詳細はこちら
厚生労働省資料URLhttps://www.hellowork.go.jp/dbps_data/_material_/localhost/doc/kaisei_ikuji_260401.pdfこの記事はお役に立ちましたか?
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[ 2014/04/23 18:20 ]
雇用保険手続 |
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人事担当者が部署異動や退職などで変わった場合、次の担当への引継ぎをしっかり行っていないと手続き漏れが起こる可能性があります。
「あれ、この人雇用保険の資格をちゃんと取得していたかな・・・」「あれ、ちょっと前に退職した人なんだけど、ちゃんと雇用保険の喪失手続きてるのかな・・・」なんてこともあるかもしれません。
そのようなとき、現状の手続き状況がどうなっているのか、ハローワークに確認する手段があります。
雇用保険適用事業所情報提供請求書 
この請求書を提出することで、
・事業所設置情報
・月別の被保険者数の推移、現在の被保険者数
・被保険者の氏名や取得、喪失年月日等、ハローワークに登録されているさまざまな情報を確認することができます。
担当者引継ぎの際には、適用事業所情報を取り寄せ、正確に保険取得状況等の確認をおこなうと完璧です。
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[ 2014/02/17 20:48 ]
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満1歳に満たない子(一定の場合は1歳6ヶ月)を養育するための育児休業を取得する雇用保険の被保険者に対しては「育児休業基本給付金」が支給されます。
◎支給される額 休業開始時賃金日額×支給日数×50%(※)
※平成26年4月1日から、育児休業開始してから180日目までは67%支給に引き上げられました。
※休業開始時賃金日額は、産前産後休業開始前6ヶ月間の賃金により算定されます。
※支給額には一定の上限があります。
※支給対象期間中に賃金の支払いが行われた場合、一定の基準を超えると支給額が減額されたり、支給されなくなります。
◎受給するための要件 1歳に満たない子を養育するために育児休業を取得した一般被保険者であること、育児休業開始日前2年間に、賃金支払い基礎日数11日以上の月が12か月以上あること、などの要件を満たす必要があります。
主な要件の確認(ハローワークホームページ)
http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3d.html 初回の申請の際は「育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書」と「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」の両方を提出します。
○提出先・・・事業所を管轄するハローワーク
○添付書類・・・賃金台帳、出勤簿、母子手帳(子の生年月日と氏名がわかるページ)のコピー
○提出期限・・・育児休業開始日から4か月を経過する日の属する月の月末まで(例:育児休業開始日が7月10日の場合、11月30日までに提出)
○書き方はこちら
育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書 記載例
雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書 記載例
◎手続きポイント【ポイント1 提出期限をチェック】 育児休業の開始日は、産後休業終了日の翌日です。つまり、産後57日目からがこの制度における育児休業開始日となります。育児休業基本給付金は、2か月ごとに申請を行いますので、初回申請の提出は育児休業開始日から2か月を経過した日から4か月を経過する日の属する月の月末までの間に行います。
【ポイント2 2回目以降の申請】 申請を行う都度、ハローワークより次回の支給申請書がもらえますので、2か月ごとに指定された支給申請期間内に申請を行ってください。2か月に1度の申請なので、うっかりわすれてしまうことも考えられます。そのようなことがないよう、申請の担当者は、手続きカレンダーや予定表などを作成し、どのタイミングで誰の申請を行うか、しっかり整理して漏れのないようにしておきましょう。
【ポイント3 申請書類には金融機関確認印の欄がある】 「育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書」には、給付金の振込先の金融機関の確認印の欄があります。申請書を提出する前に、一度申請書を従業員に渡して金融機関の確認印をもらってきてもらう必要があります。
ちなみに、預金通帳のコピーを提出することで、金融機関の確認印の代わりにすることもできますが、銀行や支店の統廃合などで銀行や支店が変わってしまった場合、古い通帳のままでは確認書類と認められません。古い通帳をそのまま使っていないか、注意が必要ですね。
【ポイント4 出産・育児休業に関連する他の届け出も忘れずに】 出産・育児休業に関連する手続きとして、健康保険の手続きが複数あります。社会保険に加入している場合は、こちらも忘れずに手続きしてあげてください。
①出産育児一時金の支給申請(出産時にもらえる一時金)
②出産手当金の支給申請(産前産後休業中の生活保障)
③育児休業取得者申出書(社会保険料免除のための申請)
①~③の各書類の書き方はこちら
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結婚や離婚、養子縁組等により雇用保険の被保険者である従業員の氏名が変わったときは、『雇用保険被保険者氏名変更届』により氏名変更の手続きを行います。
○提出先 ・・・事業所を管轄する公共職業安定所
○提出期限・・・すみやかに
○添付書類・・・旧姓で記載された雇用保険被保険者証
○書き方はこちら
雇用保険被保険者氏名変更届 記載例
◎手続きポイント【ポイント1 手続用紙について】 雇用保険の資格取得を行ったときに、雇用保険被保険者証、確認通知書が発行されますが、それらの下の部分に資格喪失・氏名変更用の用紙が一緒に付いてきます(事業所番号・本人の被保険者番号・氏名等が予め印字されています)。通常の氏名変更はその用紙を用いて行います。
このように資格取得時の書類を使用しますので、従業員毎にフォルダを作るなどして日頃から整理しておくとよいでしょう。
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雇用保険の被保険者が退職したときは、『
雇用保険被保険者資格喪失届』とあわせて『雇用保険被保険者離職証明書(離職票)』(以下、離職証明書という)を提出します。
○提出先 ・・・事業所を管轄する公共職業安定所
○提出期限・・・退職日の翌日から10日以内
○添付書類・・・
雇用保険被保険者資格喪失届 賃金台帳、出勤簿、退職届
○書き方はこちら
雇用保険被保険者離職証明書 記載例
◎手続きポイント【ポイント1 捨印を忘れずに押す】 離職証明書を提出する際は窓口で担当者に内容を入念にチェックされます。基礎日数や賃金額など、その場で訂正が必要なものが多いため、離職証明書の2枚目(安定所提出用)の左の欄外余白部分に捨印(代表印)を押しておきましょう(
記載例参照)。その場での訂正は窓口担当者が訂正内容を捨印の下に記入することによって行われます。この捨印がないと間違いがあったときに一度会社に戻って書き直すという手間が生じてしまうので、作成した書類に自信があっても必ず捨印は押しておきましょう。
【ポイント2 被保険者期間、賃金支払対象期間はすべて記入する】 失業保険(雇用保険の基本手当)を受ける為には、12ヶ月の被保険者期間が必要となります。離職証明書左側「賃金支払対象期間」については下まですべて埋めましょう。
【ポイント3 本人確認欄の取扱い】 離職証明書には2ヶ所本人確認を要する欄があります。離職証明書の記載内容の確認や離職理由等について異議がないかの意思表示を行う欄です(⑮⑯欄
記載例参照)。しかし離職証明書は通常実務においては本人の退職後に作成するのが一般的です。退職後は当然本人は出社してきませんから、この欄に署名をもらうことは困難だ、ということもあるでしょう。このようなときは⑮⑯欄については「本人退職の為」と記載し代表印を押印しておきます。
ただし、離職理由について事業主側と従業員側の主張が異なればトラブルとなりますから注意してください。なぜなら、離職理由は失業保険をもらうときの給付制限に直結するからです。退職者にとってみれば生活がかかった一大事ですから、自らの主張と違えば争いになることは目に見えています。無用なトラブル回避のためにも、離職理由については事前に本人と確認しておいてください。本人から退職理由を明記した退職届をしっかりと提出させるルールを徹底しましょう。
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