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健康保険の任意継続(退職後) 

会社を退職した場合、それまで入っていた健康保険の資格を喪失することになりますが、一定の要件を満たしていれば、任意継続の申請をすることで退職後2年間について、今までと同じ健康保険に加入し続けることができます。

【任意継続できる要件】
・喪失日の前日までに「継続して2カ月以上の被保険者期間」があること。
・喪失日から「20日以内」に申請すること。

※ポイント
喪失日から20日を過ぎてしまうと、原則申請できません。任意継続の手続き自体は個人が行うものですので、会社として手続きを行う必要はありませんが、実は退職していく人はこの制度のことをほとんど知りません

だいぶ後になって「本当は任意継続したかったのに退職時に会社が制度を教えてくれなかったから、喪失後20日を過ぎてしまい任意継続ができなかった」というトラブルにならないよう、会社の手続担当者は、退職後の健康保険制度についてもしっかり案内しておきましょう。

【申請先】
・協会管掌健康保険
  自宅住所地を管轄する全国健康保険協会の都道府県支部
・組合管掌健康保険
  各健康保険組合

【任意継続の資格の喪失】
任意継続した健康保険については、次の条件のときに資格喪失となります。
 ・任意継続被保険者となった日から2年を経過したとき
 ・保険料を納付期日までに納付しなかったとき
 ・就職して、就職先で健康保険等の被保険者資格を取得したとき
 ・後期高齢者医療の被保険者資格を取得したとき
 ・被保険者が死亡したとき

【保険料】
任意継続にした場合の健康保険・介護保険料は、退職したときの標準報酬月額を元に決定されます。会社に勤めていたときは、事業主が保険料を半分負担していましたが、任意継続は事業主負担がなくなるので、全額を本人が納付することとなります。
つまり、今まで給与から引かれていた健康保険・介護保険料の額の2倍が、任意継続したときの保険料となります。

ただし、標準報酬月額には上限があり、協会けんぽの上限は、平成26年については28万円です。退職時の標準報酬月額が28万円以上だった者については、28万円の標準報酬月額であったものとして保険料が設定されます。

【任意継続するかどうかの判断】
退職後すぐに就職しない場合は、国民健康保険に加入するか、任意継続するかのいずれかの選択となります。
最大の判断材料は、やはり保険料でしょう。

国民健康保険は、前年の所得を元に算出されますので、前年に多く収入を得ていた場合は、国民健康保険の方が任意継続するよりも保険料が高くなる可能性があります。
また、国民健康保険には扶養の概念がありませんので、扶養している家族が多い場合、今まで保険料を払っていなかった者についても保険料を納めることになります。
(国民健康保険料は事前に市区町村で確認できます。確認は個人に任せましょう。)

一般的には「任意継続した場合」「国民健康保険にした場合」のどちらが保険料が少ないかで任意継続するかどうかの判断とする人が多いですね。
その他、組合管掌の場合は付加的な給付や福利厚生も任意継続のメリットの一つとして、判断材料となるでしょう。

※ポイント
任意継続するかどうかは、個人の判断です。会社が「こっちのほうが得です」と、どちらか一方を進める必要はありません。逆にそれが原因でトラブルを招く恐れもありますので、断定は避けましょう。
例えば、初年度だけを見れば任意継続をしたほうが得だったが、2年目の保険料は国民健康保険のほうが得だった、ということも当然あり得るわけです。
会社の手続き担当者としては、退職者に任意継続制度の周知をしっかりと行って、あとの判断は個人に委ねる、という形がいいでしょう。


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[ 2014/04/03 19:11 ] 社会保険手続 | トラックバック(-) | コメント(-)

社会保険 新規加入手続き 

次の事業所は、厚生年金保険・健康保険(これらを「社会保険」といいます)に加入しなくてはいけません(強制適用事業所)。
 ・すべての法人事業所
 ・個人事業所(常時従業員を5人以上雇用している※)

※5人以上の個人事業所であっても、サービス業の一部や、農林水産業等の事業所等、強制適用事業所にならない場合があります。
※強制適用事業所以外の事業所でも、一定条件を満たせば社会保険に加入することができます(任意適用事業所)

◎健康保険とは
健康保険は、被保険者やその家族(被扶養者)が病気や怪我(労災以外)をしたときに、医療の給付や手当の支給を行う制度です。

◎厚生年金保険とは
厚生年金保険は、被保険者が高齢になったとき、障害状態になったとき、死亡したときに年金や一時金の支給を行う制度です。

◎被保険者の範囲
適用事業所において常時使用される人はすべて被保険者となります。
代表取締役や役員も「使用される人」となります。その他、常時使用される人であれば、試用期間中の者、アルバイト、外国人など、国籍や勤務形態を問わず、すべてが対象です。

【ポイント】
パートタイマーやアルバイト等、所定労働時間が短い者については、「常時使用される労働者」となるかどうかの判断は、一般社員の労働日数、労働時間等を基準に、それぞれがおおむね4分の3以上であるかを目安に、総合的に判断されます。

◎社会保険加入手続き
社会保険に新規加入する際の手続きは、次のとおりです。

【管轄年金事務所へ届出るもの】
・新規適用届
 社会保険の記号番号を振り出してもらうための届出です。
・健保厚年 被保険者資格取得届
 社会保険に加入する役員・従業員全員分を作成し、届出ます。
 ※参考記事
  健康保険 厚生年金保険 被保険者資格取得届 の書き方と手続きのポイント

・健康保険 被扶養者(異動)届
 扶養に入れたい家族の分について作成、提出します
 ※参考記事
  健康保険被扶養者(異動)届の書き方と手続きのポイント

・国民年金第3号被保険者資格取得届
被保険者の配偶者で一定要件に当てはまる者については、国民年金第3号被保険者になれますので、この用紙を提出します(被扶養者異動届とセットになっています)。

【ポイント】
保険料の口座振替を希望する場合は、「保険料口座振替納付申出書」を同時(または後日)に提出することで、口座振替に切り替わります。口座振替を選択しない場合は、毎月納付書にて保険料を納めることとなります。
口座振替納付申出書には、「金融機関確認印」の欄があり、金融機関に出向いて証明印をもらっておく必要があるため、口座振替を希望する場合は、早めに準備をしておきましょう。

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[ 2014/02/17 20:09 ] 社会保険手続 | トラックバック(-) | コメント(-)

健康保険 限度額適用認定申請書の書き方と手続ポイント 

 医療機関での支払いが高額になったときは、「高額療養費制度」がありますが、事後申請のため一時的ではありますが支払いが発生してしまい、経済的負担がかかってしまいます。

 このような経済的負担を解決できるのが、「限度額適用認定証」です。

 「限度額適用認定証」を保険証と併せて医療機関の窓口に提示すると、窓口での支払いが自己負担限度額(※)までとすることができ、高額療養費の申請も不要になります。
その月の医療費の支払額が高額になることが見込まれた段階で、早めに「限度額適用認定証」の手配を行いましょう。

(※)自己負担限度額
A.上位所得者
 150,000円+(総医療費-500,000円)×1%
 (多数該当:83,400円)
B.一般所得者
 80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
 (多数該当:44,400円)
C.低所得者 
 35,400円
 (多数該当:24,600円)
 ※低所得者は「限度額適用・標準負担額減額認定申請書」により申請


○提出先…全国健康保険協会の都道府県支部(会社を管轄している協会けんぽに提出)
○添付書類…健康保険証のコピー

○書き方はこちら
 健康保険 限度額適用認定申請書
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◎手続きポイント
【ポイント1 本人が手続きを行う】
 限度額適用認定申請は、基本的には本人が行うものです。用紙に会社の証明欄もありませんので、本人が会社を経由せず直接申請することができます。
 ただ、従業員も制度に詳しいわけではありません。提出先も事業所を管轄する協会けんぽですので、事務担当者は従業員から要望があった場合は、制度説明や申請用紙の準備、提出先の案内等をしてあげるとよいでしょう。

【ポイント2 利用までの流れ】
・事前に協会けんぽに申請します(限度額適用認定申請書により申請)
  ↓
・協会けんぽから自宅に「限度額適用認定証」が届きます
  ↓
・健康保険証と併せて限度額適用認定証を医療機関に提示します

【ポイント3 申請のタイミング】
 申請書受付月より過去の月の限度額適用認定証の交付はできないので、利用したい場合はその月のうちに申請書を協会けんぽに提出しなくてはいけません。日程に余裕を持って準備しましょう。

【ポイント4 認定証の期間】
 限度額認定証は最大で1年間有効です。長期化が予想される場合には、長めの期間で申請しましょう。

【ポイント5 低所得者】
 低所得者(市区町村民税非課税者等)については、「限度額適用認定申請書」ではなく「限度額適用・標準負担額減額認定申請書」により申請します。



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[ 2013/10/30 14:49 ] 社会保険手続 | トラックバック(-) | コメント(-)

厚生年金保険 70歳以上被用者該当届の書き方 

 年金制度における世代間の負担と給付の公平性や高齢世代内での公平性の観点から、就労して稼得能力のある70歳以上の年金受給者についても、現行の60歳台後半の在職老齢年金の調整の仕組みが適用されます。
 下記の対象者を新たに雇用したときや、70歳に到達し引き続き雇用するときは「厚生年金保険70歳以上被用者 該当届」を提出します。

【対象者】
1.昭和12年4月2日以降にお生まれの方であって70歳以上の方
2.厚生年金保険の適用事業所にお勤めの方であって勤務日数及び勤務時間がそれぞれ一般の従業員の概ね4分の3以上の方
3.過去に厚生年金保険の被保険者期間がある方

○提出先 ・・・事業所を管轄する社会保険事務所
○提出期限・・・5日以内

○書き方はこちら
 厚生年金保険 70歳以上被用者 該当届 記載例
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【関連手続き】
◆対象者の報酬に変更があったときや賞与の支払いがあったとき
「厚生年金保険70歳以上被用者 月額変更・賞与支払届」を、月額変更届は速やかに、賞与支払届は5日以内に提出しましょう。

◆7月1日に対象者を雇用しているとき
「厚生年金保険70歳以上被用者 算定基礎届」を毎年7月1日から10日までの間に提出しましょう。

◆対象者が退職することとなったとき
「厚生年金保険70歳以上被用者 不該当届」を5日以内に提出しましょう。


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[ 2010/01/21 01:34 ] 社会保険手続 | トラックバック(-) | コメント(-)

厚生年金保険 被保険者住所変更届の書き方と手続きのポイント 

 従業員やその被扶養配偶者の住所が変更になったときは、『厚生年金保険 被保険者住所変更届』により住所変更の手続きを行います。

○提出先 ・・・事業所を管轄する社会保険事務所
○提出期限・・・すみやかに

○書き方はこちら
 厚生年金保険 被保険者住所変更届 記載例
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◎手続きポイント
【ポイント1 住所変更届の2枚目について】
 『厚生年金保険 被保険者住所変更届』の2枚目は『国民年金第3号被保険者住所変更届』になっています。配偶者の住所も変更する場合には必ず2枚目の右下「届出人」欄に従業員の配偶者の署名をもらってください。
・被保険者のみ住所変更する場合は1枚目の提出します。
 (被扶養配偶者住所変更欄の記載は不要です)
・配偶者のみ住所変更する場合は2枚目のみ提出します。

【ポイント2 健康保険被保険者証の住所変更について】
 住所変更の際に手続きを要するのは厚生年金保険だけです。健康保険については、健康保険被保険者証の裏に住所欄がありますが、こちらについては従業員自ら訂正(住所を書き直すだけです)するよう指導してください。

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[ 2009/05/07 10:37 ] 社会保険手続 | トラックバック(-) | コメント(-)