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労働保険年度更新手続き、届出忘れていませんか!? 

 平成25年度の確定労働保険料、平成26年度の概算労働保険料の申告・納付(年度更新)期限は、7月10日(水)までとなっています。書類の提出はお済みですか?

【年度更新とは】
労働保険の保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間を単位として計算されることになっており、その額はすべての労働者(雇用保険については、被保険者)に支払われる賃金の総額に、その事業ごとに定められた保険料率を乗じて算定します。

労働保険では、保険年度ごとに概算(前払い)で一旦保険料を納付し、保険年度末に正しい保険料を計算し直し、過不足を精算する仕組みです。
前年度の保険料の過不足を精算するための確定保険料の申告・納付と、新年度の概算保険料を納付するための申告・納付の手続きのことを「年度更新」といいます。

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[ 2014/07/29 11:22 ] 未分類 | トラックバック(-) | コメント(-)

平成26年4月から、産前産後休業期間中の保険料免除が始まります 

平成26年4月より、産前産後休業期間(産前42日(多胎妊娠の場合は98日)、産後56日のうち、妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間)について、健康保険・厚生年金保険の保険料を、事業主の申出により、被保険者分及び事業主分とも免除されます。
(今までは、育児休業期間中に限り免除で、産前産後休業期間中は免除対象外でした)


○免除を受けるためには
 産前産後休業期間中に、事業所を管轄する年金事務所に『産前産後休業取得者申出書』を提出する必要があります。

○出産予定日どおりに出産しなかった場合
 産前産後休業期間が当初予定からずれますので、出産後に、事業所を管轄する年金事務所に『産前産後休業取得者変更(終了)届』を提出します。

○産休終了予定年月日の前までに産休を終了した場合
産後56日より前に産休を終了した場合は、終了時に、事業所を管轄する年金事務所に『産前産後休業取得者変更(終了)届』を提出します。


詳細情報はこちらをクリック
< 日本年金機構HP >


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[ 2014/03/26 18:13 ] 未分類 | トラックバック(-) | コメント(-)

社会保険料の会社負担分シミュレーション(平成24年ver) 

 労働保険・社会保険に加入すると、当然ですが保険料を納付することになります。社会保険料の事業主負担分がいくらになるか、計算してみましょう。
 
 労働保険・社会保険の会社負担分は事業の種類によって異なります。
 ここでは、わかりやすいよう1つの例を挙げてみていきましょう。

================
【例】
地域:東京都
業種:ソフトウェア業  職種:SE
年齢:26歳
給与:26万円(残業、通勤費含む)
賞与:なし
================

上記の条件の方を1名雇用した場合、会社負担の保険料はどのくらいになるか、ざっくりとみていきましょう。
 
【労働保険の会社負担分】
 労働保険(労災保険・雇用保険)の保険料率は、事業の内容によって変化します。
 ソフトウェア業は労災保険では「その他の各種事業」雇用保険では「一般の事業」に該当しますので、会社負担分の保険料率は、
 ①労災保険料・・・0.3%(平成24年4月~)
 ②雇用保険料・・・0.85%(平成24年4月~)

 【社会保険の会社負担分】
 ③健康保険料・・・4.985%(平成24年3月~)
 ④厚生年金保険料・・・8.383%(平成24年9月~)
 ⑤児童手当拠出金率・・・0.155%

 ①~⑤をすべて足すと、「14.673%」。
 これに給与額を掛けますと・・・
 260,000円×14.668% = 38,150円
 これが1ヶ月あたりの会社負担分です。
 年間だと457,800円の会社負担保険料が生じることになります。

※社会保険料は本来はテーブル方式を用いますので、実際の金額とずれが生じます。この方法はあくまでも概算ということでご理解ください。
40歳以上の方は、このほかに介護保険料についての会社負担が発生します。

 社会保険料の負担額は結構な額になりますので、人件費を計算するにあたっては会社負担分をしっかり入れて計算しましょう。

給与額に応じた会社負担の一覧表です(概算値です。参考までに)。
 社会保険料会社負担分シミュレーション
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[ 2012/12/17 13:06 ] 未分類 | トラックバック(-) | コメント(-)