平成26年10月から、全国の地域別最低賃金が改定されました。
最低賃金をベースに給与を設定しているような場合は、改定により最低賃金を下回ってしまうことがないよう、特に注意しましょう。
【関東の地域別最低賃金】 ・東京都
888円 ← 869円 (H26.10.01発効)
・埼玉県
802円 ← 785円 (H26.10.01発効)
・神奈川県
887円 ← 868円 (H26.10.01発効)
・千葉県
798円 ← 777円 (H26.10.01発効)
・茨城県
729円 ← 713円 (H26.10.04発効)
・栃木県
733円 ← 718円 (H26.10.01発効)
・群馬県
721円 ← 707円 (H26.10.05発効)
※地域によって発効日が異なります。
その他全国の最低賃金一覧はこちらで確認できます。
厚生労働省HP
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/この記事はお役に立ちましたか?
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[ 2014/10/20 15:55 ]
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平成26年9月から、厚生年金保険の保険料率が改定されました。
従業員の給与から控除する額は、
10月分の保険料から新保険料率で計算することになります(当月保険料を翌月給与から控除している場合)。
新保険料率は以下の通りです。
【一般被保険者】
(改定前)17.120% ⇒
(改定後)17.474%事業主負担分および被保険者負担分は、それぞれ半分の
8.737%です。
なお、厚生年金基金に加入する方については、基金ごとに保険料率が異なりますのでご注意ください。
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[ 2014/09/22 16:01 ]
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平成25年度の確定労働保険料、平成26年度の概算労働保険料の申告・納付(年度更新)期限は、
7月10日(水)までとなっています。書類の提出はお済みですか?
【年度更新とは】労働保険の保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間を単位として計算されることになっており、その額はすべての労働者(雇用保険については、被保険者)に支払われる賃金の総額に、その事業ごとに定められた保険料率を乗じて算定します。
労働保険では、保険年度ごとに概算(前払い)で一旦保険料を納付し、保険年度末に正しい保険料を計算し直し、過不足を精算する仕組みです。
前年度の保険料の過不足を精算するための確定保険料の申告・納付と、新年度の概算保険料を納付するための申告・納付の手続きのことを「年度更新」といいます。
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[ 2014/07/29 11:22 ]
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平成26年度の社会保険算定基礎届の提出期限は、
7月10日(水)までとなっています。書類の提出はお済みですか?
【社会保険 算定基礎届とは】社会保険の標準報酬月額を決定するための手続きです。
毎年4~6月に各人に支払われた給与実績を元に、9月以降1年間の社会保険料が決定されます。
手続きを間違えると1年間、間違った社会保険料を従業員から徴収し続けることになり、また会社も年金事務所に対し正しい額を納めていないことになってしまいますから、この社会保険算定基礎届は正確な処理が求められます。
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[ 2014/07/03 16:34 ]
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教育訓練給付とは、労働者や離職者が自ら費用を出し、厚生労働大臣が指定する教育訓練講座を受講し修了した場合に、かかった経費の一部を支給する制度です。
対象講座も、英会話、WEBデザイナー、インテリアコーディネーター、各種資格試験など多岐にわたり網羅されています。
対象講座は、ハローワークでの一覧表閲覧や、WEBでも検索できます(教育訓練口座検索システム)。
【給付を受けることができる方】・雇用保険の一般被保険者又は一般被保険者であった方
・支給要件期間が3年以上(初回は1年以上)ある等の条件を満たす方
【給付額】受講生本人が支払った教育訓練経費の20%に相当する額(※)。
※上限10万円。4千円を超えない場合は支給されません。
自身のスキルアップを図りたい方は、この制度を利用しない手はありません。
自身が目指したい資格やスクール等が対象となっているかどうか、確認してみましょう。
※注意:制度改定が予定されています教育訓練給付制度は、平成26年10月より、支給要件期間の見直しや給付率の引き上げ(40%)、上限額の引き上げ等が予定されています。
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/dl/186-01.pdfこの記事はお役に立ちましたか?
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[ 2014/05/13 13:03 ]
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