年金制度における世代間の負担と給付の公平性や高齢世代内での公平性の観点から、就労して稼得能力のある70歳以上の年金受給者についても、現行の60歳台後半の在職老齢年金の調整の仕組みが適用されます。
下記の対象者を新たに雇用したときや、70歳に到達し引き続き雇用するときは
「厚生年金保険70歳以上被用者 該当届」を提出します。
【対象者】1.昭和12年4月2日以降にお生まれの方であって70歳以上の方
2.厚生年金保険の適用事業所にお勤めの方であって勤務日数及び勤務時間がそれぞれ一般の従業員の概ね4分の3以上の方
3.過去に厚生年金保険の被保険者期間がある方
○提出先 ・・・事業所を管轄する社会保険事務所
○提出期限・・・5日以内
○書き方はこちら
厚生年金保険 70歳以上被用者 該当届 記載例
【関連手続き】◆対象者の報酬に変更があったときや賞与の支払いがあったとき
「厚生年金保険70歳以上被用者 月額変更・賞与支払届」を、月額変更届は速やかに、賞与支払届は5日以内に提出しましょう。
◆7月1日に対象者を雇用しているとき
「厚生年金保険70歳以上被用者 算定基礎届」を毎年7月1日から10日までの間に提出しましょう。
◆対象者が退職することとなったとき
「厚生年金保険70歳以上被用者 不該当届」を5日以内に提出しましょう。
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[ 2009/11/18 01:00 ]
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平成21年10月から、全国の地域別最低賃金が改定されました。
最低賃金をベースに給与を設定しているような場合は、改定により最低賃金を下回ってしまうことがないよう、特に注意しましょう。
【関東の地域別最低賃金】 ・東京都
791円 ← 766円 (H21.10.1発効)
・埼玉県
735円 ← 722円 (H21.10.17発効)
・神奈川県
789円 ← 766円 (H21.10.25発効)
・千葉県
728円 ← 723円 (H21.10.3発効)
・茨城県
678円 ← 676円 (H21.10.8発効)
・栃木県
685円 ← 683円 (H21.10.1発効)
・群馬県
676円 ← 675円 (H21.10.4発効)
※地域によって発効日が異なります。
その他全国の最低賃金一覧はこちらで確認できます。
厚生労働省HP
<
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-02.htm#01 >
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[ 2009/10/16 14:49 ]
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平成21年9月から、厚生年金保険の保険料率が改定されました。
従業員の給与から控除する額は、
10月分の保険料から新保険料率で計算することになります(当月保険料を翌月給与から控除している場合)。
新保険料率は以下の通りです。
【一般被保険者】
(改定前)15.350% ⇒
(改定後)15.704%【坑内員・船員被保険者】
(改定前)16.200% ⇒
(改定後)16.448%料額表は社会保険庁HPでチェック
社会保険庁HP ← クリック
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[ 2009/09/09 01:00 ]
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協会けんぽの健康保険の保険料率が、
平成21年9月から都道府県毎の保険料率に移行しました(今までは全国一律8.2%の保険料率でした)。
従業員の給与から控除する額は、10月分の保険料から新保険料率で計算することになります(当月保険料を翌月給与から控除している場合)。
【関東の保険料率は下記の通り】
東京都・・・
8.18% 埼玉県・・・
8.17% 神奈川県・・・
8.19% 千葉県・・・
8.17% 茨城県・・・
8.18% 群馬県・・・
8.17% 栃木県・・・
8.18%その他の都道府県については、こちらでご確認ください。
<
全国健康保険協会(協会けんぽ)HP >
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[ 2009/08/12 19:00 ]
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労働保険の年度更新、社会保険算定基礎届の提出は、
7月10日までとなっています。書類の提出はお済みですか?
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[ 2009/06/26 15:00 ]
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